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アメリカは連邦制で州ごとに民法も違うとのことですが、州ごとに違っては国内取引は混乱しないんですか?連邦法には民法に関する規定はないんですか?

A 回答 (2件)

日本を含め,世界各国には,「国際私法」と呼ばれるものがあります。



国際的な法律関係について,どこの国の法律で裁判をすべきかを定めたルールです。

多くの国では,契約で「準拠法」を定めた場合,その「準拠法」にもとづいて裁判が行われます。

例えば,日本企業とカナダ企業が契約をし,その契約書に「準拠法はデラウェア州法とする」と記載されていた場合,裁判は,アメリカ合衆国デラウェア州法に基づいて行われます。

こうした「国際私法」という振り分けのルールは,通常,国ごとに定められていますが,アメリカ合衆国の場合,州ごとに振り分けのルールが定められています。
「州際私法」といったりもします。

この「州際私法」に基づいて,裁判において用いるべき州法が決定されるので,無用な混乱は避けられることになります。
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えーと、アメリカの州というのは実は「国」なんです。

ただ、外交権と軍事権を連邦政府に委託して、一応連邦政府が国として機能するように、連邦法などを定めているに過ぎないのです。

つまり日本の都道府県とはまったく別の国家のあり方で、どちらかというと、通貨だけでなく軍事も経済も一体となったEUと考えたほうが概念としては近いのです。

ですので、メンドクサイと思っている人はたくさん居ますが、混乱はしません。それで何百年もやってきているからです。

世界にはいろんな形の国がありますよ。
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