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今年6月から、年収の3分の1しかお金を借りられなくなる法が施行すると聞きました。
 
具体的に何が「借金」の対象になるのでしょうか。
カードローンは対象だと思いますが、

(1)クレジットカードのリボ払い限度額
(2)クレジットカードショッピング利用限度額
(3)キャッシング限度額
(4)家のローン
はどうですか。

また、年収証明は、どのクレジットカード会社や、自分の口座にカードローン枠を持っている銀行からも要求されるのでしょうか。
また、どこかで「限度額が50万円以内なら確認対象外」と見ましたが、本当でしょうか。

もし年収が完全にゼロの場合、リボ払いやカードローンは1円も利用できなくなるということでしょうか。

具体的に上記質問に答えていただけるとベストですが、
詳細が載っているサイトをご存知でしたらそれもお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の内容は、2010年6月完全施行の「改正貸金業法」における総量規制(個人の借金総額を年収の1/3以内に制限する)の話ですね。



まず結論から。

>具体的に何が「借金」の対象になるのでしょうか。

基本的には「個人が貸金業者からお金を借り入れる契約」が対象になります。
貸金業者とはサラ金やクレジットカード会社の事です。
銀行からお金を借りる場合は総量規制の対象外となります(銀行は銀行法によって規制されるため改正貸金業法の対象外)。

今回のご質問はクレジットカードの利用限度額に関する内容ですので、
クレジットカードの各商品ごとに対象・対象外を整理すると、以下のようになります。

◆対象
・キャッシング
・カードローン

◆対象外
・ショッピング1回払い
・ショッピング2回払い
・ボーナス払い
・リボ払い

上記整理を元に、ご質問の(1)~(4)に回答すると、

(1)クレジットカードのリボ払い限度額→対象外
(2)クレジットカードショッピング利用限度額→対象外
(3)キャッシング限度額→対象
(4)家のローン→対象外(※)

※住宅ローンや自動車ローンは総量規制から除外されます。詳細は以下URLを参照してください。
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html

例えば年収300万円で、自動車ローンが150万円、クレジットカード(ショッピング限度額が70万円、リボ払い限度額が50万円、キャッシング・カードローン限度額が40万円)の人がいたとします。
6月の法改正以降は、この人は借り入れ可能な限度額が100万円(300万円の1/3)となり、
現在の借金は40万円(キャッシング・カードローン限度額)とみなされます。
この人は、あと60万円までは新しく借金ができることになるため、
新しいクレジットカードを作る場合、キャッシング・カードローン限度額は60万円までとなります。
※ショッピング限度額やリボ払い限度額は60万円以上でも付けられます。

>また、年収証明は、どのクレジットカード会社や、自分の口座にカードローン枠を持っている銀行からも要求されるのでしょうか。

年収証明は、キャッシング・カードローンの利用を希望するのであれば、
どのクレジットカード会社からも要求されますが、銀行から要求されることは無いでしょう。
6月の法改正により、クレジットカード会社には申込者の収入調査が義務づけられることになり、
具体的には
・自社からの借入残高やキャッシング・カードローン限度額の合計が50万円を超える場合
・自社&他社の借入残高やキャッシング・カードローン限度額の合計が100万円を超える場合
のいずれかを満たす場合は、年収証明を申込者から取得しなければなりません。

なお、銀行は改正貸金業法対象外のため、年収証明の取得義務は無いですが、
与信における調査のために、要求してくることがあるかもしれません。

>また、どこかで「限度額が50万円以内なら確認対象外」と見ましたが、本当でしょうか。

概ね合っていますが、キャッシング・カードローンのついたクレジットカードを複数保有している場合は50万円以内でも確認対象になる場合があります。

例えば、
A社クレジットカード(キャッシング・カードローン限度額が30万円)を保有している人が、
B社クレジットカード(キャッシング・カードローン限度額が50万円)を申し込む場合は、
B社合計=50万円(自社合計50万円以内)、A社+B社合計=80万円(自社&他社合計100万円以内)となり、
年収証明不要となります。
しかし、この人がさらにC社クレジットカード(キャッシング・カードローン限度額が30万円)を申し込む場合、
C社合計=30万円(自社合計50万円以内)ですが、
A社+B社+C社=110万円(自社&他社合計が100万円超)となり、
限度額が50万円以内であっても年収証明が必要となります。

>もし年収が完全にゼロの場合、リボ払いやカードローンは1円も利用できなくなるということでしょうか。

カードローンは6月の法改正により1円も利用できなくなります。
リボ払いは貸金業法規制対象外のため、6月の法改正以降も利用可能ですが、
ショッピング2回払い・ボーナス払い・リボ払いを規制する「割賦販売法」が2010年12月に改正されるため、
それ以降は限度額が制限される事になる予定ですが、少なくとも30万円までは利用可能になるはずです。

改正割賦販売法の概要は下記URLを参照してください。
http://www.no-trouble.jp/page?id=125231690

この回答への補足

カードローンは6月の法改正により1円も利用できなくなります。

とのことですが、銀行で、すでに保有しているカードローン利用枠が30万円あります。
しかし銀行は年収証明取得義務は無いため、こちらの収入を確認してくる可能性は低いということでしょうか。
しかし、もし銀行が確認してきた場合、昨年の収入が0であれば、
この枠が6月からは0に変わる可能性があるという理解でよろしいのでしょうか。

また、クレジットカードのキャッシング限度額は、新たに申し込むのでなく、すでに保有している枠についてもカード会社は年収確認してくるのでしょうか。
(10万円程度の枠です)

補足日時:2010/02/18 19:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
ちなみに施行以来、新たにカードを作ったりローンを利用したりしていないせいか、1年経った現在でも、どの金融機関からも何も聞かれておりません。

お礼日時:2011/06/13 21:20

No.2です。


補足のご質問にご回答させていただきます。

>カードローンは6月の法改正により1円も利用できなくなります。
>
>とのことですが、銀行で、すでに保有しているカードローン利用枠が30万円あります。
>しかし銀行は年収証明取得義務は無いため、こちらの収入を確認してくる可能性は低いということでしょうか。

「銀行が収入を確認してくる可能性は低いかどうか」
については、回答が難しいです。
あくまでも銀行には年収証明取得義務が無いというだけであって、
年収証明を取得するのは銀行の自由です。
従って、「質問者様がご利用の銀行が収入証明を要求してくる可能性」は、
その銀行次第であり、自分はその銀行内部の人間では無いため、
可能性が高いのか低いのかはわかりません。

ただし、「年収証明を取得しようとする銀行が多いか少ないか」という意味では、
取得しようとする銀行は少ないはずです。
なぜなら、年収証明取得するためには事務手続きのコストがかかる上に、
これまで年収証明取得せずとも貸付業務で利益を上げてこれたので、
銀行からしてみれば、わざわざ年収証明を取得するメリットが少ないからです。

>しかし、もし銀行が確認してきた場合、昨年の収入が0であれば、
>この枠が6月からは0に変わる可能性があるという理解でよろしいのでしょうか。

年収が0である事が判明すれば、一般的にはカードローンの枠を減額(最悪0円)してくると思われます。
ただし、それが「6月から」かどうかはわかりません。
重ねて申し上げますが、2010年6月の法改正は、銀行は対象外です。
そのため、年収証明取得や枠の減額を実施するかしないか、実施するのであればいつからなのか、
については銀行の方針次第です。
場合によっては6月を待たずとも、今現在実施しているのかもしれません。

一度、ご利用のカードの会員規約に目を通してみてはいかがでしょうか?
もし、年収証明を要求する銀行であれば、
利用限度額の見直しについての箇所に「年収証明を要求する場合がある」と明記されているはずです。

>また、クレジットカードのキャッシング限度額は、新たに申し込むのでなく、すでに保有している枠についてもカード会社は年収確認してくるのでしょうか。
>(10万円程度の枠です)

まず、銀行発行のクレジットカードの場合、先ほど申し上げたとおり銀行は6月の法改正とは関係ないため、すでに保有している枠の見直し時に年収確認するかどうかは銀行の方針次第です。
ご利用のカードの会員規約をご覧ください。

次に、今回の法改正の対象であるクレジットカード会社の場合についてご回答させていただきます。
6月の法改正では、すでに保有しているカードの枠についての見直しをする様、
カード会社に義務づけており、カード会社は必要であれば年収証明を改めて取得し、
限度額の減額をしなければなりません。
具体的には
 (1)自社の借入残高(=キャッシング・カードローンの残り返済額)が10万円以上の場合は3ヶ月以内に自社&他社の借入状況を調査しなければならない
 (2)自社の借入残高(=キャッシング・カードローンの残り返済額)が10万円以上、かつ1ヶ月の借入額が5万円以上の場合は1ヶ月以内に自社&他社の借入状況を調査しなければならない
 (3)借入状況調査の結果、総借入残高が年収の1/3を超えている場合はキャッシング・カードローン限度額を下げなければならない
という内容です。

例えば、ご質問者様がキャッシング枠で10万円引き出した場合、
カード会社はご質問者様の借入状況を調査し、
年収の1/3以上借り入れていないかどうか確認します。
ただし、この時に必ず年収証明を要求するわけではありません。
年収証明取得義務が発生するのは「自社限度額50万円超」か「自社&他社合計借入額100万円超」の場合なので、
今回のように1社のキャッシング限度額が10万円であれば、
他社から90万円超の借入残高が無い限りは年収証明を要求されることは無いはずです。
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>今年6月から、年収の3分の1しかお金を借りられなくなる法が施行すると聞きました。



「6月から施行になるだろう!?」という段階で、まだ決定ではありません。

>具体的に何が「借金」の対象になるのでしょうか。

無目的無担保の融資全てです。
俗に言う消費者金融(アコム・プロミス・モビット・レイク・武富士など)と、カード業界の「キャッシング」が対象です。
カードの場合「キャッシング枠が制限されるのではなく、実際の融資に制限」がかかります。
が、カード各会社では「既に、所得証明書の提出」を求めている様ですね。
提出しないと、キャッシング枠は0円になるとの事です。
ショッピング枠については、この法律の対象外です。

キャッシング・サラ金融資は「金銭消費貸借契約」ですが、ショッピングは「立替払い契約」です。
基本的に、今回の融資規制には該当しません。

>年収証明は、どのクレジットカード会社や、自分の口座にカードローン枠を持っている銀行からも要求されるのでしょうか。

原則的に、その通りです。
クレジットカードにキャッシング枠が付いている、ローンカードを持っている場合は対象です。

>どこかで「限度額が50万円以内なら確認対象外」と見ましたが、本当でしょうか。

大嘘です。
限度額は関係ありません。誤った情報に、惑わされない事が必要ですね。
所得証明書提出を求めるのは、金融会社・カード会社で限度額は異なります。提出しなければ、キャッシング機能が無くなるだけです。
施行までに変更がなければ・・・。
無目的無担保融資が一社で50万円を超えた場合又は、複数社で100万円を超えた場合は「強制的に、所得証明書提出を義務付け」ただけです。
提出を受けないで融資した場合は、金融会社も処罰の対象です。
が・・・。
そもそも、融資金額に関係なく今でも「金融会社は、審査」を行なっていますよね。

>もし年収が完全にゼロの場合、リボ払いやカードローンは1円も利用できなくなるということでしょうか。

安定した収入が無い者には貸すな!というのが、この改正法の基本です。

この法律が施行されると、サラ金大手3社だけで60万人の債務者が自己破産するとの推測があります。
雇用不安・失業者の増大に、民主党政権が参議院選挙に勝てると判断するかしないかで、施行日程が決まります。
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私は その関係に 勤務している訳では無いですが


 
 総量規制 年収の1/3については 6月実施予定ですが
 まだ 流動的な部分が有るようです。

 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
 この辺
 「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」事務局会議資料本年分

 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100207ATGC05 …

 あくまで 予定となっています。
 要は 利用実態を 勘案すると
 総量規制する事で 破産者が 増える可能性が有り
 現在の 経済状態を考えると
 社会問題に なりかねない
 
 この程度しか 説明できませんが 参考程度に
 
 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/19 00:05

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