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ロフトスペース、小屋裏等の天井高1.4m以内の容積率について
教えて下さい


RC壁式構造、6F建て集合住宅(マンション)の計画での容積率算定で悩んでいるので
助言をお願いできないでしょうか?


ロフトスペース、小屋裏等の天井高1.4m以内の容積率については容積に含まれない、
とされていますが、上下に階高1.4m以内のスペースがある場合、適用されるでしょうか?
建築関係の知り合いが天井高が1.4m以内の部分は居室とはされない=容積率には
入らないので問題ない、とのことでしたがネット検索ではそういう事例はなくて・・・・。
以前雑誌の集合住宅の特集で部屋の中央にパンチングメタルの床があって下をリビング的に、
上には布団を敷いて・・・
容積率算入しない部分にして効率よく使う、という記事を見ましたが詳細を覚えていません。


スペースのイメージ的には二段ベットタイプロフトという感じで下部収納、上がロフトになっています。
リビングに面していて一方はそのままリビングと同じレベルで、
(リビング天井高が3メートル、その高さの中間にロフトスペースの床がある感じで
1.4mずつ分かれています。)、上のスペースへはリビングから階段を昇ります。
この2つのスペースは一般的なロフトとは違うような感じがして、
どういう扱いになるのかがわかりません。
特にリビングと同レベルの下のスペースはロフトではありませんし、
どういう名称のスペースになるのでしょうか?
水平投影面積の合計が床面積の2分の1未満の「床面積」はリビング階の床面積で計算して良いのでしょうか?
(投影面積ですが、この場合上下の投影面積は全く同じ部分にできますが、×2となるでしょうか?)


また、階段は固定を想定していますが、それが容積率算定除外の原因になるようであれば
ハシゴや可動階段のようなものでも良いと思っています。
(平成12年度から固定階段も可の場合が多いというのは理解しています。ちなみに横浜市です。)

上のスペースへの階段が固定階段だった場合は、その階段部分は容積率に入ってしまうでしょうか?
(確認申請上記入する面積は居室だと思うので、ロフト・小屋裏となった場合は確認申請書類上の記入は
不要になりますよね?そうなると居室へ上がる階段ではない、ということになるので
各階の床面積に書く部分に該当しないと思うので確認申請の書類に記入する部分がなくなってしまいます・・・・。)


雑誌等でもレベル差があったり複雑な構成の住宅などでは単純なロフトではなく、
様々な1.4m以内の空間(ガリバーゾーンと呼ばれるようなスペースや蔵のようなスペース等)を見かけます。
容積率算定については詳しく書いていないのでこのような空間が全て除外されるのかわからず悩んでいます。
RC壁式マンション内で小屋裏のようなものとも違いますし、
天井高1.4m以下のスペースとしか言いようがなくて・・・。

どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

個人的には、


その階の床面積はすでに参入されているわけですから、その上を“収納”として利用するとき、絶対に1.4m以上取れないことが明らかであれば、通達が準用されて、延床面積に算入する必要はないと思います。
(すなわち容積率に含めない)

通達とは H12.6.1住指発682 第1-5-(2)のことで、
これは木造住宅の積載荷重の考え方に対する通達ですから、これをRC造共同住宅に準用する場合の解釈になると思います。
従って、その扱い方については、基本的に#1さんと同意見です。
これらを事前に調べて、自分なりの意見を整理してみてはどうでしょう。

ちなみに 階段・はしごの形状は H55.2.7住指発24 で可動式はしごとなっていましたが、上記の通達では指定がなくなっており、こちらを採用するのが自然だと思います。
また、“収納”以外での使用に関しては、設計者としての何らかのスタンスが必要だと思いますが。
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こんにちわ。



単純な事例ではないですね。
プロの方が間違いの許されない確実な回答を求められるのであれば、実際に確認申請を提出しようとしている指定確認検査機関に問い合わせたほうがいいです。

図面を実際に見なければ、誤解で伝わる箇所もありそうですし。
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