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FXの確定申告について。高額情報商材の経費の扱い。

2009年、FXに関する情報商材(売買の手法)を購入し、1年間その方法で利益を上げることができました。

ただ、その情報商材がとても高額だったため、一括で必要経費として

認められるかどうかが心配になっています。

額としては400万円以上です。(合計ではなく1つの商材です)

詳しい人に聞いてみたところ、5年の均等による経費となるのではないか、

ということだったのですが、本当に一括で認められないのものでしょうか?

情報商材という比較的新しい分野のことなので前例が少ないとは思います。

ここまで高額の商材も無いと思いますし。。。

ちなみに法人ではなく、個人としてです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あくまでも自分のお金を運用しただけですね。


他人からお金を預かって、証券取引業の看板を出したのではないですね。

>詳しい人に聞いてみたところ、5年の均等による経費となるのではないか…

取得年一括か均等償却かは別にして、「事業所得」として申告するのでなければ、もともと経費にはなりません。
「譲渡所得」として申告する限り、経費になるのは「取得費 (買値)」と証券会社に支払う「委託手数料」のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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