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小学生の息子が友達とふざけていて学校の備品を壊してしまいました.
2万円ほどの物らしいのですが,校長先生から2人で弁償しなさいと言われています.

学校で過失から怒った事故なのに2人で全額弁償,というのに納得が行きません.
こんなときのために学校は保険などに入っていないのでしょうか.
もっと高価な物を壊しても全額弁償するものなのでしょうか.

「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」と子供が言ったら
「ちゃんと処分したという書類を書かないと次の物が買えないからあげられない」とも言われたそうです.
もっとも,反省すべきところ子供のこの発言が不適切だということは分かりますが,
普通ならば弁償するなら壊したものをもらっても当然だと思うし,これにも納得が行きません.

学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.

A 回答 (28件中1~10件)

混乱させてしまったら申し訳ないですが整理がてら。



・故意、または過失で損害を発生させたら賠償しないといけない。(民法709条)
→賠償しなくていいのは、「故意でも過失でもない行為」で、損害を発生させた時です。
例えば、理科の授業の実験をするにあたり、教員が、間違ったアルコールランプの使い方を
教え、それに従ったところ、炎が大きく出て、備品を焦がしてしまった、等。まったく非がない場合です。

・また、小学生(=無資力者)が責めを負うべき賠償責任は、法的監督義務者(つまりあなた)が代わりに負う。
(一般には親権を持つ方。但し、親権を持つ方が親権を適切に行使できない場合で、
家庭裁判所等によって後見人が定められている場合はそちらの方が責任を負います)

・学校が保険に・・・のくだり。
 器物損壊についても、保険に加入している可能性はゼロではないでしょう。
 ただ、「夜中に何者かが校内に不法侵入し、備品が壊された」というような場合しか
 カバーしていないのではないかと思います。
 過失にしろ故意にしろ、「児童(ひいてはあなた)」の責めに帰す事由による器物損壊であれば、
 児童(保護者)側に請求すれば学校側の懐は痛まないので、
 あえて児童(保護者)側に請求できるケースまでカバーできる保険には加入する必要がない。。
 無駄にカバー範囲の高い保険に入ると、保険料(つまり税金)のムダ遣いですし。

・管理責任
 例えばですが、あなたのお子さんが壊したものが花瓶だとします。
 担任が掃除の時間に「ちょっとテーブル拭くからこの花瓶持っててね」といって、
 おおよそ小学3年生が持つのは重くて難儀するような、重たい花瓶を持たせたとします。
 そんな重たい花瓶を持ちながら、あなたのお子さんが、ふざけて友達と突然教室を駆け出してしまった。
 しかし走ってしまったため、手に入れていた力が緩み、花瓶を落として割ってしまった。
 これなら、「問題児である(と自称してますよね?)あなたのお子さんに、重いものを持たせた」
担任にも責任があるかもしれません。

・あなたのお子さん(とそのお友達)に全面的な非があるのであれば、お二人のご家庭で2万円を賠償しないと、
 自治体の教育予算(つまり市税)から2万円が、予定外に投入されてしまいます。
 人口2万人の市にお住まいだとしたら、全市民から1円ずつ盗んでいるのに等しい行為です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

問題が少し整理されました.

お礼日時:2010/02/18 09:03

民法


第五章 不法行為


(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者<貴女の馬鹿ガキ>がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者<貴女のようなバカ親>は、その責任無能力者が第三者<学校>に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


国家で定めた法律である民法と、条文をお教えしました。

この回答への補足

補足日時:2010/02/18 08:51
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法律よりも人の中に存在するモラルという美を愛する、


他人と協調して生きていく事を、美しさとした日本を
理解する事が出来れば、自ずと答えが出ると思います。
たとえば喫煙は、条例等の法の範囲外であれば合法で個人の自由なのですが、
日本は法の前にモラルによって裁かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

モラルの問題という意味ではなく,
一般にそういう場合どうなのかな,と専門家のご意見が聞きたかったのです.

お礼日時:2010/02/18 08:41

法的にどうかという問いであるならば


加害者はあなたのお子様
被害者は学校ということになります。

被害者側の過失の有無についてはご質問の内容からは判断できません。
また、それを証明しなければいけないのは加害者側です。

まず、お子様やその場にいたお子様の友人・先生等に、そのときの状況をよく聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.
まずは話をちゃんと聞いてみようと思います.

お礼日時:2010/02/18 08:38

公の会計は堅いものです。



備品の管理は、物品を管理する官職の方が、法律や条例に定めれたとおりの方法で管理しています。
法律や条例で、備品を人にあげるという処理が許されているかどうかは分かりませんが・・・。

なお、個人的には、使用価値がなくなった備品でも、まずは売れるかどうかを考えるのが正しい処理と思います。壊れていても、リサイクルできるものであれば、換金できる可能性がありますので。

また、「弁償するなら壊したものをもらっても当然」というのは、間違った認識だと思います。
物の価値をお金だけで見るような教育になりかねません。
もし、あなたが大切な物を壊されたとして、壊した人から「弁償するから、壊れたものは頂戴。」って言われたらどうでしょうか?
「壊れていても持っておきたい。」と思うかも知れません(あるいは、「そもそも弁償の問題じゃない。」って思うかも知れませんが)。
中学校の備品と言えども、だれかの思いがこもっているかもしれません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます.

「弁償するなら壊したものをもらっても当然」と書いたのは間違いでした.
私が想定していたのはお店で商品を壊した場合,壊した商品を買取るのが当然だと思ったのですが,
確かに個人の所有物を壊した場合はもらって当然ではありませんね.
大変失礼しました.

ただ,「書類を書くのに必要」と言われたので,
学校のお金で新しく買う訳でもないのにどうして処分したということを書類にしなければいけないのだろうか,と思ったわけです.

中学校ではなく,小学校です.

ただ,「だれかの思いがこもっているかも知れない」」というのは
ちょっと今回の場合,違うのではないかという気がします.

お礼日時:2010/02/18 08:37

>「学校には責任は全くないのか」



質問文からだけでは判断できません。
例えば学校側にも過失が発生する場合とは、先生がその備品を保管場所に仕舞い忘れて生徒の目に付くところに置きっ放しにしてしまい、それを生徒がいじって壊してしまったなら、学校側の管理ミスという落ち度があると思います。

>「学校から全額請求されたとき反論は出来ないのか」

出来ます。学校は司法機関ではありませんから、その請求は裁判の判決のような絶対的なものではありません。
なので納得がいくまで学校に説明を求められたら宜しいと思います。


いずれにせよ、故意であろうと過失であろうと学校だろうと、他人に損害を与えてしまったら弁償するのが当たり前の事とだと私は思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

「弁償するのは当然」ということですね.
「管理責任の不備」と混同していたということがわかりました.

もう一度整理して学校と話し合ってみたいと思います.

お礼日時:2010/02/18 08:26

>>あわよくば、弁償せずに済ませたいとお考えでしょう?



>そうではありません.

13番です。

それは失礼しました。

うちの母は、元学校事務職員です。
実際に、美術室の石膏像の弁償(10万円位)を請求したことがあるそうです。
その方は、「保険に入っていますので」と、悪びれる事もなくポンっと払ったそうで、よけい感じ悪かったとのこと。

私の同級生は、ふざけていてガラス窓をこぶしでたたき割り、動脈を切り、病院へ運ばれる事態になりました。
その時は、窓ガラスの弁償はなかったと記憶します。

掃除中にほうきでちゃんばらをして、柄をへし折った同級生は、校長のげんこつで終わりでした。

ケースバイケースで、その時の先生の判断に委ねられるのかもしれません。

しかし、何をしていて何を壊したのでしょう。
授業中に授業そっちのけでふざけていて教材を壊したのであれば、言い逃れはできないと思います。
授業をおとなしく聞くようにしつけるのは、先生の教育力もありますが、親のしつけが一番重要だと思いからです。

たとえば、理科の教材倉庫の鍵のかけ忘れがあり、子供が侵入して壊したとなれば、鍵のかけ忘れという学校側の過失もあるでしょうから、「管理責任の不備」(?)が言えるのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

状況により,対処が違ってくるということですね.

今回の件は,
教室の隅の傘立てに小さな黒板が立てかけてあって,
談笑中友達に押されてよろけたところ,その黒板に手をついてしまったということです.
傘立てがあったため,二つに割れたそうです.
授業中ではなく,休み時間です.

傘立てに壊れやすいものを立てかけておくというのもどうかとは思いますが,
どうしてもそんなところに置くのはおかしい,というほどでもなく,
管理責任の不備が問われるかどうかはよく分かりません.
とりあえず「状況を詳しく知りたい」と言ってみようかと思います.

お答えありがとうございました.

お礼日時:2010/02/18 08:24

大阪の衛星都市在住の親ですが、私の子供の学校もふざけていて


備品を壊した子供に弁償させていました。
それもしつこいくらいに(半年くらい)先生が子供に言い続けて、
やっと、学年が変わるまじかにお金を持ってきたということが
ありました。子供から聞いて、どこまで払わずにがんばるんだろうと
うちで話題になっていました。その件は何千円のものだったようで、
親御さんも意地になっていたのでしょうね。
理由は未だに謎なんですが、中学校に上がっても、その子と
その親御さんの顔を見ると思い出して理由を聞いてみたくなります。

中学校でも、グランドに落ちていた少し大きめの石を、競技をするのに、
危ないからグランドの上に投げて、勢い余って校舎のガラスを割った子を
目の前で見ましたが、それも弁償したと聞きました。
(校舎からグランドが10mもないくらいですが)
これは、自分が見ていても悪気もなく投げたのが見て取れましたが、
それでも弁償したということです。

大阪でも普通に弁償させていると思いますよ。
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この回答へのお礼

わかりました.

もし弁償するということが決まったとしたら
意地になってお金を持っていかない,なんてことはしませんので
ご安心下さい.

大阪でも弁償させているということですね.
参考にさせていただきます.

お礼日時:2010/02/18 08:16

#19です。

何だか凄いことになっているなぁ。
私の回答で若干誤解を招く表現があったかもしれませんので。

>本人の反省の度合いによって弁償させるかさせないかが変わることもある

自治体としては全ての弁償をお願いするということが原則です。ただし、学校の管理責任者は学校長ですから、その判断として、ある程度ケースバイケースとなることはあるでしょう。

ケースバイケースの際の判断基準ですが、現実的には
1.過失の程度
2.金額の大小
に加えて、
3.本人、保護者の反省具合

などで、総合的に判断することになると思います。ですから、「反省の度合い」だけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

いろいろな要素で決まってくるのですね.
参考にさせていただきます.

お礼日時:2010/02/18 08:13

#4です。



>学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
と書くから、過失があって壊したのだから当然 賠償して下さいという回答になるのです。

>学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
>管理責任の不備による過失相殺等を申し立てることはできるでしょうか?
と書けば、法律的にはできるが学校という教育の場だから、こそ非があることを素直に認めて全額を賠償した方が良いですよ という回答が多くなると思います。


>3年生です.
今回のことは、自分に非がある時の振る舞いを実地で教えるチャンスなのです。 それを法律を持ち出して「確かに非はあるが、学校にも管理責任もあるから、それで賠償額を減額できる。 だから全額は賠償しない」という教育が小学生3年生にする正しい教育だと思いますか?

そんな事は、高校や大学で良いのです。 小学校や中学校では、不正なことをしない、万が一間違ったことをしたら素直に謝ることを教えて下さい。 そうしないと、お子さんが大きくなった時に、お子さんに同じ理屈で反論されて寂しい思いをしますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます.
私の書き方が悪かったのだと思いますが,
これほど攻撃的なコメントが多いとは思わず,驚きました.

「弁償」と「管理責任」とを分けて考えず,全く混同していたのでこのような書き方になってしまいました.
お陰で少し整理できました.

「正しい教育」という意味では,
今回のことは十分に叱りましたし,本人も反省している様子ですが,
お金のことに関して考えさせるのは早いのではないかと思い,
本人のいないところで話をしています.

でも,回答者さんのおっしゃることは理解できます.
参考にさせていただきます.

お礼日時:2010/02/18 08:09

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