小学生の息子が友達とふざけていて学校の備品を壊してしまいました.
2万円ほどの物らしいのですが,校長先生から2人で弁償しなさいと言われています.
学校で過失から怒った事故なのに2人で全額弁償,というのに納得が行きません.
こんなときのために学校は保険などに入っていないのでしょうか.
もっと高価な物を壊しても全額弁償するものなのでしょうか.
「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」と子供が言ったら
「ちゃんと処分したという書類を書かないと次の物が買えないからあげられない」とも言われたそうです.
もっとも,反省すべきところ子供のこの発言が不適切だということは分かりますが,
普通ならば弁償するなら壊したものをもらっても当然だと思うし,これにも納得が行きません.
学校から請求されたまま払うしかないのでしょうか.
No.18ベストアンサー
- 回答日時:
法律のカテですから、質問者さんのしつけ云々を論ずる必要はないでしょう。
明文化されているのかどうか、ということですが、別に学校(もしくは設置者である自治体)独自に明文化する必要はありません。そのために、民法等の法律があるわけです。過失であれ、故意であれ損害を与えられた側には、その弁済を請求する権利があります。学校だけが別世界ではありません。
権利を行使するかどうかは、学校もしくは教育委員会の判断ですから、学校が弁償をしろといっていることは、不当でもなければ不法でもありません。ただ、争う気ならば、管理責任の不備による過失相殺等を申し立てることはできます。
*お子さんの教育上は良くないと思いますが。
>学校で怪我をしたら医療費が学校から出ました
それは話が全然違います。こちらは学校保険というものに全員が加入し(費用は自治体と保護者持ち)学校管理下(登下校を含む)の子どもの怪我に対応しているものです。もちろん現在も同じです。
次に自治体(学校)によって対応がまちまちだという点ですが、これはその通りです。理由は、端的に言えば財政上の問題と生徒指導上の問題です。
今、学校予算はものすごく削られています。こうした不測の事故に対応できるだけの予算の余裕は無いのです。これは子どもだけではなくて教員も同じですよ。例えばプールの水栓を止めるのを忘れて、水をあふれさせ、○十万円弁済させられた校長・教頭なんていくらでもいます。ですから、特に財政状態が厳しい自治体ほど厳格にやるでしょう。
次に生徒指導上の問題というのは、ご承知の通り中学などで故意に窓ガラスを割るという事件が頻発していました(います)。これを公費で修復していたのでは予算面もさることながら生徒の指導上問題があるだろうということになったのです。
当然、そうした事件が頻発する自治体ほど対応は厳しいです。また全国的な流れとして、故意・過失を問わずきちんと請求するという方向に行っているのは事実です。
今回の事例は故意ではないでしょうが、「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」というような発言をした段階で、反省をきちんとさせる必要がある、と判断されたのでしょうね。スノボの某選手の「反省してマース」と同じ事でしょう。
>争う気ならば、管理責任の不備による過失相殺等を申し立てることはできます。
>*お子さんの教育上は良くないと思いますが。
それが聞きたかった答えかも知れません.
>「弁償するくらいなら壊れたものを欲しい」というような発言をした段階で、反省をきちんとさせる必要がある、と判断されたのでしょうね。
弁償の話が出たのはその発言の前だったようで,それとは関係がないようです.
それに,そのことはちゃんと謝って許してもらえたそうです.
でも,本人の反省の度合いによって弁償させるかさせないかが変わることもあるということですね.
No.28
- 回答日時:
混乱させてしまったら申し訳ないですが整理がてら。
・故意、または過失で損害を発生させたら賠償しないといけない。(民法709条)
→賠償しなくていいのは、「故意でも過失でもない行為」で、損害を発生させた時です。
例えば、理科の授業の実験をするにあたり、教員が、間違ったアルコールランプの使い方を
教え、それに従ったところ、炎が大きく出て、備品を焦がしてしまった、等。まったく非がない場合です。
・また、小学生(=無資力者)が責めを負うべき賠償責任は、法的監督義務者(つまりあなた)が代わりに負う。
(一般には親権を持つ方。但し、親権を持つ方が親権を適切に行使できない場合で、
家庭裁判所等によって後見人が定められている場合はそちらの方が責任を負います)
・学校が保険に・・・のくだり。
器物損壊についても、保険に加入している可能性はゼロではないでしょう。
ただ、「夜中に何者かが校内に不法侵入し、備品が壊された」というような場合しか
カバーしていないのではないかと思います。
過失にしろ故意にしろ、「児童(ひいてはあなた)」の責めに帰す事由による器物損壊であれば、
児童(保護者)側に請求すれば学校側の懐は痛まないので、
あえて児童(保護者)側に請求できるケースまでカバーできる保険には加入する必要がない。。
無駄にカバー範囲の高い保険に入ると、保険料(つまり税金)のムダ遣いですし。
・管理責任
例えばですが、あなたのお子さんが壊したものが花瓶だとします。
担任が掃除の時間に「ちょっとテーブル拭くからこの花瓶持っててね」といって、
おおよそ小学3年生が持つのは重くて難儀するような、重たい花瓶を持たせたとします。
そんな重たい花瓶を持ちながら、あなたのお子さんが、ふざけて友達と突然教室を駆け出してしまった。
しかし走ってしまったため、手に入れていた力が緩み、花瓶を落として割ってしまった。
これなら、「問題児である(と自称してますよね?)あなたのお子さんに、重いものを持たせた」
担任にも責任があるかもしれません。
・あなたのお子さん(とそのお友達)に全面的な非があるのであれば、お二人のご家庭で2万円を賠償しないと、
自治体の教育予算(つまり市税)から2万円が、予定外に投入されてしまいます。
人口2万人の市にお住まいだとしたら、全市民から1円ずつ盗んでいるのに等しい行為です。
No.27
- 回答日時:
民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者<貴女の馬鹿ガキ>がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者<貴女のようなバカ親>は、その責任無能力者が第三者<学校>に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
国家で定めた法律である民法と、条文をお教えしました。
No.25
- 回答日時:
法的にどうかという問いであるならば
加害者はあなたのお子様
被害者は学校ということになります。
被害者側の過失の有無についてはご質問の内容からは判断できません。
また、それを証明しなければいけないのは加害者側です。
まず、お子様やその場にいたお子様の友人・先生等に、そのときの状況をよく聞いてください。
No.24
- 回答日時:
公の会計は堅いものです。
備品の管理は、物品を管理する官職の方が、法律や条例に定めれたとおりの方法で管理しています。
法律や条例で、備品を人にあげるという処理が許されているかどうかは分かりませんが・・・。
なお、個人的には、使用価値がなくなった備品でも、まずは売れるかどうかを考えるのが正しい処理と思います。壊れていても、リサイクルできるものであれば、換金できる可能性がありますので。
また、「弁償するなら壊したものをもらっても当然」というのは、間違った認識だと思います。
物の価値をお金だけで見るような教育になりかねません。
もし、あなたが大切な物を壊されたとして、壊した人から「弁償するから、壊れたものは頂戴。」って言われたらどうでしょうか?
「壊れていても持っておきたい。」と思うかも知れません(あるいは、「そもそも弁償の問題じゃない。」って思うかも知れませんが)。
中学校の備品と言えども、だれかの思いがこもっているかもしれません。
お答えありがとうございます.
「弁償するなら壊したものをもらっても当然」と書いたのは間違いでした.
私が想定していたのはお店で商品を壊した場合,壊した商品を買取るのが当然だと思ったのですが,
確かに個人の所有物を壊した場合はもらって当然ではありませんね.
大変失礼しました.
ただ,「書類を書くのに必要」と言われたので,
学校のお金で新しく買う訳でもないのにどうして処分したということを書類にしなければいけないのだろうか,と思ったわけです.
中学校ではなく,小学校です.
ただ,「だれかの思いがこもっているかも知れない」」というのは
ちょっと今回の場合,違うのではないかという気がします.
No.23
- 回答日時:
>「学校には責任は全くないのか」
質問文からだけでは判断できません。
例えば学校側にも過失が発生する場合とは、先生がその備品を保管場所に仕舞い忘れて生徒の目に付くところに置きっ放しにしてしまい、それを生徒がいじって壊してしまったなら、学校側の管理ミスという落ち度があると思います。
>「学校から全額請求されたとき反論は出来ないのか」
出来ます。学校は司法機関ではありませんから、その請求は裁判の判決のような絶対的なものではありません。
なので納得がいくまで学校に説明を求められたら宜しいと思います。
いずれにせよ、故意であろうと過失であろうと学校だろうと、他人に損害を与えてしまったら弁償するのが当たり前の事とだと私は思います。
ありがとうございます.
「弁償するのは当然」ということですね.
「管理責任の不備」と混同していたということがわかりました.
もう一度整理して学校と話し合ってみたいと思います.
No.22
- 回答日時:
>>あわよくば、弁償せずに済ませたいとお考えでしょう?
>そうではありません.
13番です。
それは失礼しました。
うちの母は、元学校事務職員です。
実際に、美術室の石膏像の弁償(10万円位)を請求したことがあるそうです。
その方は、「保険に入っていますので」と、悪びれる事もなくポンっと払ったそうで、よけい感じ悪かったとのこと。
私の同級生は、ふざけていてガラス窓をこぶしでたたき割り、動脈を切り、病院へ運ばれる事態になりました。
その時は、窓ガラスの弁償はなかったと記憶します。
掃除中にほうきでちゃんばらをして、柄をへし折った同級生は、校長のげんこつで終わりでした。
ケースバイケースで、その時の先生の判断に委ねられるのかもしれません。
しかし、何をしていて何を壊したのでしょう。
授業中に授業そっちのけでふざけていて教材を壊したのであれば、言い逃れはできないと思います。
授業をおとなしく聞くようにしつけるのは、先生の教育力もありますが、親のしつけが一番重要だと思いからです。
たとえば、理科の教材倉庫の鍵のかけ忘れがあり、子供が侵入して壊したとなれば、鍵のかけ忘れという学校側の過失もあるでしょうから、「管理責任の不備」(?)が言えるのかもしれませんね。
状況により,対処が違ってくるということですね.
今回の件は,
教室の隅の傘立てに小さな黒板が立てかけてあって,
談笑中友達に押されてよろけたところ,その黒板に手をついてしまったということです.
傘立てがあったため,二つに割れたそうです.
授業中ではなく,休み時間です.
傘立てに壊れやすいものを立てかけておくというのもどうかとは思いますが,
どうしてもそんなところに置くのはおかしい,というほどでもなく,
管理責任の不備が問われるかどうかはよく分かりません.
とりあえず「状況を詳しく知りたい」と言ってみようかと思います.
お答えありがとうございました.
No.21
- 回答日時:
大阪の衛星都市在住の親ですが、私の子供の学校もふざけていて
備品を壊した子供に弁償させていました。
それもしつこいくらいに(半年くらい)先生が子供に言い続けて、
やっと、学年が変わるまじかにお金を持ってきたということが
ありました。子供から聞いて、どこまで払わずにがんばるんだろうと
うちで話題になっていました。その件は何千円のものだったようで、
親御さんも意地になっていたのでしょうね。
理由は未だに謎なんですが、中学校に上がっても、その子と
その親御さんの顔を見ると思い出して理由を聞いてみたくなります。
中学校でも、グランドに落ちていた少し大きめの石を、競技をするのに、
危ないからグランドの上に投げて、勢い余って校舎のガラスを割った子を
目の前で見ましたが、それも弁償したと聞きました。
(校舎からグランドが10mもないくらいですが)
これは、自分が見ていても悪気もなく投げたのが見て取れましたが、
それでも弁償したということです。
大阪でも普通に弁償させていると思いますよ。
わかりました.
もし弁償するということが決まったとしたら
意地になってお金を持っていかない,なんてことはしませんので
ご安心下さい.
大阪でも弁償させているということですね.
参考にさせていただきます.
No.20
- 回答日時:
#19です。
何だか凄いことになっているなぁ。私の回答で若干誤解を招く表現があったかもしれませんので。
>本人の反省の度合いによって弁償させるかさせないかが変わることもある
自治体としては全ての弁償をお願いするということが原則です。ただし、学校の管理責任者は学校長ですから、その判断として、ある程度ケースバイケースとなることはあるでしょう。
ケースバイケースの際の判断基準ですが、現実的には
1.過失の程度
2.金額の大小
に加えて、
3.本人、保護者の反省具合
などで、総合的に判断することになると思います。ですから、「反省の度合い」だけではありません。
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