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扶養控除の還付申告及び確定申告について

別居している母親は遺族年金のみのため、扶養控除の対象となることを初めて知りました。
今までわからず、ずっと年末調整では扶養控除の申請はしてませんでした。調べたところ5年間は還付申告できるいうことですが、私の場合は、平成19~21年度分については2箇所から給料をもらっているため、19,20年度については、既に確定申告をしております。そうなると更正の請求となり1年間のみとなるのではないかと思います。ただ、色々調べていくうちに還付申告は5年までできるとなっていたりどれが正しいのかわかりません。自分はいつまでが対象となり、どのような申告をしたら良いのか?どのような書類が必要となるのかご教示願います。
※平成16・17・18年度分までは源泉徴収のみで確定申告はなし、19・20年度分は確定申告済み、21年度分はこれから予定です。

方法としては下記のとおりとなるのでしょうか?
(1)21年度分は扶養控除を記載して確定申告書を提出。
(年末調整で記載していなかったため、職場の担当者には報告してます。)
(2)20年度分については、更正の申告にて書類を提出。
(3)19年度分については、更正の嘆願
(4)18.17.16年度分については、還付申請にて確定申告を提出する。

質問まとめ
(1)21年度分→これから提出なので申告書に記載して提出
(2)20年度分→更正の請求にて提出(22年3月15日まで)
 ・この際に必要な添付書類
(3)19年度分→更正の嘆願(内容がよくわかりません)
 ・この際の申請方法及び添付書類
(4)18.17.16年度分→確定申告する。
 ・源泉徴収票が必要だと思われますが、ない場合はどうしたらよいか。その他に添付書類は必要か。
(5)還付は銀行振り込みとなるのか
 ・振込み先口座がわかればよいか
(6)申告については、税務署へ行く時間がないため、郵送と考えてますが、大丈夫か
(7)その他注意事項などあればご教示ください。

A 回答 (4件)

NO2です。


(1)16年分は還付申告はできない。
そのとおりです。回答済み。
(2)更正の嘆願は出来るが、認められない可能性が高い。
そのとおりです。
内容的に税務署長に対するお願いですので、税務署長の権限内での判断になります。
「頼む!なんとかしてくれ」というのが嘆願書戦法です。
法定手続きではないので「だめもと」だと思ってる方がよいということです。

「ずっとサラリーマンで確定申告義務がなかったなら5年間分の還付請求書の提出ができるのに、昨今の転職が頻繁な時代に2箇所に勤めたため、法律を守って確定申告書の提出をしたばっかりに期限が切れてるので更正の請求ができませんというのでは「なんだよ、じゃ、19年分の確定申告書なんて、くそまじめに出さなけりゃ良かった」という納税者感情を生み出しかねません。
2ヶ所給与で変に申告すると間違いを発見しても一年間しか訂正できないから、税務署から何か言ってくるまでほかっておくほうが良い、という世の中になったら困ります。
法律を守ってない人の方が保護されるという結果になってしまいます。
大真面目に申告をしたばっかりに損をするなんて変だと思います」と嘆願書に書かれてもよいと思いますよ。平身低頭で、どうもすみませんという態度を取る必要はありません。
どうせ、だめならきちんと主張してやりましょう。

ところで、税理士会連合会は更正の請求期間を5年間にするように政府に提案してるようです。
私もそうなると良いと思ってます。
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NO.2です。


うっかりしてました。平成16年分の還付申告書の提出は平成21年12月31日までしかできません。
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更正の請求とか嘆願とか、良く調べておられますね。



(1)21年度分→これから提出なので申告書に記載して提出
そのとおりです。

(2)20年度分→更正の請求にて提出(22年3月15日まで)
 ・この際に必要な添付書類
特に添付書類は不要です。母親を扶養家族にするというだけでよいです。

(3)19年度分→更正の嘆願(内容がよくわかりません)
 ・この際の申請方法及び添付書類
21年20年を申告する際に「母親が扶養家族になると思っていなかったので、更正の請求期間が過ぎてるのは充分承知してますが、貴職権限で更正願いたい」とい一筆提出する。

(4)18.17.16年度分→確定申告する。
 ・源泉徴収票が必要だと思われますが、ない場合はどうしたらよいか。
源泉徴収票のみで可能。ない場合は職場に再発行を依頼する。

(5)還付は銀行振り込みとなるのか
 ・振込み先口座がわかればよいか
振込先口座が正確にわかればかまいませんよ。

(6)申告については、税務署へ行く時間がないため、郵送と考えてますが、大丈夫か
郵送で充分です。

(7)その他注意事項などあればご教示ください。
嘆願書による職権更正は「まず受け付けてもらえない」と思ってる方が精神衛生的に良いです。
郵送の場合に、ゆうパックや宅配便での発送は「到着主義」ですので、3月15日までに税務署に到着してないといけません。余裕を持って発送するといいですよ。

この回答への補足

わかりやすいご回答誠にありがとうございます。
大変恐縮ですが確認させてください。
(1)16年分は還付申告はできない。
(2)更正の嘆願は出来るが、認められない可能性が高い。
という判断でよろしいでしょうか。

補足日時:2010/02/16 19:24
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税務署で訊くのが一番確かです


税務署に税金相談室があるのでそこで訊かれるのがいいでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
できるだけ税務署に行けるよう検討します。

お礼日時:2010/02/16 19:24

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