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旧法による借地権と普通借地権との違いについて教えてください。
現在購入検討中の家が旧法借地権と契約書(案)に書いてあるのですが、契約満了日が平成39年10月10日となっております。
契約書には「但し、法律上の定めにより更新されるものとする」
と記載があります。
どういう意味でしょうか??
皆さん教えてください。

A 回答 (4件)

新法の借地権は更新できない定期借地権がありますが、旧法の借地権は契約満了時に自動的に更新される法定更新になります。


(新法でも法定更新はありますが)

法定更新は貸主と借主の同意が無い場合は、法律の定めに則り自動的に20年は更新されると言う事です。

もっとも貸主が出てゆけと言っても、それを認める程の理由と言う物はなかなか存在しませんし、仮に出てゆかなくてはならなくなった場合は、建物買取請求権が生まれるので、買取れと貸主に強制できます。

そんな感じでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、、、ありがとうございます。20年というのは決まっているのでしょうか?そのまた20年後も同じように更新されるということなのでしょうか、、、地代を固定資産税見たいなものと考えれば所有権と変わりませんね。

お礼日時:2010/02/17 19:57

>地代を固定資産税見たいなものと考えれば所有権と変わりませんね。


ダメですよ。
所有権と確実に違う点があるのを忘れずに。
借地は他人の土地であり一部は借地権者の財産でもあるけど、所詮他人の財産。
その財産に抵当権が設定されていると、のちのち厄介な事になるかもやしれません。
登記簿をよく確認してから契約をした方がいいですよ。
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>そのまた20年後も同じように更新されるということなのでしょうか、、、



その後も20年ずつ更新されます。

詳細はWebサイトで確認してください。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
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大まかに言えば、借地借家法制定前か後かの違いで、借主に不利な内容は全く無いので心配いりません。


契約満了日の記載はあってもあまり意味が無く、形式上書いてあると捉えて良いです。
なぜなら法律で自動更新する事が定められているからです。
大変強い権利で、地代さえ払っていれば永久に存続すると考えていれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。購入に前向きになれそうです。

お礼日時:2010/02/17 19:58

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