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昨年FXで80万円ほど利益が出ましたので確定申告をするつもりです。夫の扶養になっていますが年末調整の時にはまだ利益が確定していなかったので、妻の所得はゼロで申告しました。そのため配偶者控除を受けました。今回はたまたま夫が他の会社からの収入もあったので夫の分も確定申告するつもりで国税庁のHPで申告書の自動作成をしました。その時に配偶者の所得を記入し、作成した申告書をプリントアウトしたところ、「配偶者控除」の額はゼロになっていたものの「配偶者の合計所得金額」の欄は空欄になっていました。添付すべき書類に配偶者の所得額を証明する書類も入っていませんでした。もしかしたら、申告修正みたいなことをしないといけないのでしょうか?それから私の所得額を証明する損益計算書などは夫の申告書に添付しなくていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたはあなたのFXによる所得の確定申告を作成します。



ご主人の確定申告では、副収入の申告と年末調整で受けた配偶者控除を外すだけで大丈夫です。あなたの所得の証明する書類や計算書は不要です。配偶者控除や配偶者特別控除は非該当なので、配偶者合計所得は空欄で正常です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。夫はお金関係は全く知識も興味もないので私に丸投げ状態で彼の確定申告も代行してやっていたのですが、私も初めてのことなので・・・私の中の不安や疑問が一気に解消され大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 22:23

>夫の扶養になっていますが…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、お書きの状況から昨年分については、控除対象配偶者はもちろん、配偶者特別控除も論外だったということです。

>添付すべき書類に配偶者の所得額を証明する書類も入っていませんでした…

それのどこが不思議なのですか。

>それから私の所得額を証明する損益計算書などは夫の申告書に添付しなくていいのでしょうか…

必要ありません。

>もしかしたら、申告修正みたいなことをしないといけないのでしょうか…

これの主語は誰ですか。

夫なら、確定申告をするとのことなのでそれでよいです。
個人の税金に関することはすべて大晦日の現況で判断しますが、年末調整は大晦日を待たずして行うので、実際と異なることがあります。
その場合は、翌年 3/15 までに確定申告をすれば、何の問題も起きません。

妻が主語なら、「特定口座源泉あり」で取引しているのでない限り、確定申告が必要です。
もっとも、「特定口座源泉あり」で取引しているのなら、夫は配偶者控除を取れますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。国税庁のHPは堅苦しくてどうも質問しにくかったのでこちらでお願いしました。夫はお金のことに関して無関心で私に丸投げ状態で彼の申告も私が代行しているのですが、後で申告漏れだの書類不備だの面倒なことになりたくなかったのでお聞きして安心しました。

お礼日時:2010/02/18 22:17

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