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昨年に彼氏と婚約をして本当は、昨年中に婚姻届を提出する予定でしたが互いの両親と顔合わせをしてからとの事で今年に入り双方の実家にゆきその後、彼氏の両親の反対から婚姻届の提出を待ってくれと言われています。最悪の場合、婚約も解消となる恐れも感じています。二人は一年以上同棲していて実質は、結婚生活を送っています。婚姻届には彼氏の氏名記入・押印もしてあります。婚姻届が婚約の証拠となるでしょうか?精神的にもつらい思いをしていて慰謝料の請求は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

NO.3 明確な回答が必要のようなので、補足します。



間違いが多いようなので、婚約の内容では無く、口約束だけでも立証できれば、婚約と見なされます、結納しようがしてまいが関係ありません、どちらがプロポーズしてようが関係ありません。
お互いが結婚すると言う約束です、それを破棄するのに、正当な理由があるのか?無いのか?自己都合の理由は正当な理由になりません。
同棲=内縁の妻は全く意味が違うと言う事。

今回は正当な理由も無く、婚約破棄であるなら、慰謝料請求出来ます、別に同棲だろうと、内縁の妻であろうと、婚約破棄に対する慰謝料請求は可能です。

>婚姻届には彼氏の氏名記入・押印もしてあります

結婚する明確な意志表示です、証拠して十分です。勿論直筆ですよね。

このURLに質問者様の専門家の回答がありますから、読んで下さい。
質問者様が知りたい重要なQ$Aを引き抜きますが、URL先もよく目を通して下さい。間違い回答に目を通すよりよっぽど良いですよ。

http://www.office-kudo.com/konyaku/konyakufaq.html

Q:婚約は口約束でも成立するのですか?

A:判例上は口約束でも成立します。但し、その口約束が一時の感情から出たものではなく、誠心誠意の約束でなくてはなりません。
また、婚約は成立しますが、相手が「そのような約束をした覚えはない」と開き直られると、慰謝料を実際に受け取ることは難しくなります。それでも、何もしないで後悔するぐらいであれば、思い切って請求だけはしてみるのも手だと思います。

Q:同棲を続けていれば婚約したことになりますか?

A:何年同棲を続けていようが、婚約したことにはなりません。
婚約とは、将来夫婦になることを誠心誠意約束することですから、同棲しているだけでは婚約しているとは言えず、お互いに心から将来結婚するという合意があることが必要です

よって【婚姻届には彼氏の氏名記入・押印もしてあります】は証拠になると言う事です。

Q:婚約をしましたが、相手から「別に好きな人ができた」と言われて婚約を破棄されました。慰謝料は請求できますか?

A:婚約を破棄するには、特別な理由は必要ありません。一方的に好きな時期に婚約破棄できます。但し、正当な事由がない場合には、損害賠償責任が生じます。
「好きな人ができた」というのは、その人の自分勝手な理由ですから、婚約破棄の正当事由に該当せず、不当に婚約を破棄したことになります。
この場合、精神的な苦痛を理由として慰謝料の請求と、結婚準備のために費やした金額の財産的損害を請求できます。

Q:婚約を破棄されましたが、婚約成立の証拠のようなものがありません。慰謝料は請求できますか?

A:婚約成立の明白な証拠というと、結納、結婚式場の予約、婚約指輪の授受などがあります。これらのものがなくとも、相手が婚約の成立を認めているならば、基本的に証拠は必要ありません。もちろん、無いよりはあったほうがいいですが・・・
但し、そのような明白な証拠がない場合は、一般的には婚約成立自体を争ってくる傾向にあります。ですから、「結婚しようね」などと書かれているメールや手紙など、証拠になりそうだと思いつくものを、出来るだけ集めたほうがいいでしょう。

Q:婚約者から「親が反対しているから結婚できない」と言われました。慰謝料請求は可能でしょうか?

A:婚約を破棄するには、特別な理由は必要ありませんし、一方的に好きな時期に婚約破棄できます。但し、婚約を破棄する場合、正当事由がなければ損害賠償責任が生じます。
親が反対しているなどは全く正当事由に該当しません。そのようなマザコン(ファザコン?)男(女?)とは別れたほうが将来のためにもなると思いますが、もちろん正当事由のない婚約破棄ということで、慰謝料を請求することは可能です。
「親が反対しているから結婚できない」という理由は、婚約破棄の相談を受けていて非常に多い事例ですが、本当は親が反対しているのではなく、自分が結婚を嫌になって、親を理由にしていることも多いようです。

Q:婚約破棄の慰謝料の金額はどのぐらいですか?

A:非常に難しいところですが、一般的に50万円~200万円程度が多いです。
この金額の差は、相手の支払い能力も関係してきますし、同棲の有無、肉体関係の有無、婚約破棄の時期(式の直前だったなど)、婚約破棄の理由など様々な要素が絡んできます。
また、「これぐらい請求できる」ということと、「これぐらい実際に受け取れる」ということは全く別の話です。
同棲したし、肉体関係もあったし、婚約期間も長いし、式の直前に婚約破棄されたという場合などは、相当高額の慰謝料を請求することが可能と考えられますが、相手が無職無収入では、結局支払いを受けることはできないでしょう。

立証出来るように少しでも証拠を集めて下さい。
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この回答へのお礼

詳細な内容で丁寧に教えていただきありがとうございます。
もちろんこのまま結婚できることが一番の希望ですが
万が一の時の為に大変参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/02/20 05:21

婚約は気については、正直難しい問題ですね。


まず、どちらが婚約を申し込んだんでしょうか?ここも大事ですね。
もし、彼から婚約して、彼から白紙ということを言われたら、慰謝料の可能性はあるかもしれません。
しかしこれだけではないですね。
婚約の時は指輪と地方によっては結納金があるはずです。
これが婚約の証明にもなることはなります。
結納金はプロポーズされた側がもらうはずです。上とは逆ですが、結納金をもらった人が婚約を破棄したばあいはその結納金を返さなくてはなりません。実はこちらも慰謝料をとれますね。
つまり、どっち側になっても婚約破棄に対する慰謝料はとれることかな。
どういう婚約が交わされたかが重要ですね。
まだ、言葉だけならおそらく厳しいでしょ。指輪があっても正直確実な証拠ではないですね。
やはり結納金を交わしてるかどうか。
次に、同居ですが、これだけではきびしいですね。ただの同居と確定されることもあります。
なんかしら、結婚してるみたいな感じで、お互いがそれを意識して、なおかつ物的証拠があればわからないですが。
次は、婚約届ですね。
これは、証拠としてはなりますが、これだけじゃやはり厳しいですね。まだ、だしていたら話は別ですが。
準備だけして書いてたといわれたらそれまでです。

また、慰謝料とれても小額でしょ。
少なくとも、彼自信は結婚したい意志があるため、それほど悪質ではなくまた、弁護士をたてないとまず勝負になりませんね。
立てたとしても厳しいぐらいです。
まあ、弁護士費用で逆にあなたが損します。
それでも婚約破棄されて納得いかないのならどうするかは自由ですが。

こういう相手の悪質がない場合は、お互いが話し合って納得したほうがいいです。
まあ、示談という形ですね。

亀裂がはいらないようにするためにもお互いが話し合って解決するほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきますが、やはり一番の希望は
無事結婚できることなのでよく話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2010/02/20 05:24

>昨年に彼氏と婚約をして・・・今年に入り双方の実家にゆき・・・。



残念ですが、婚約しているとは法的に認められない可能性がありますね。
判決でも、多くが「双方の家庭で、結納を交わした。又は準じる行為を行なった」事が婚約成立としています。

>二人は一年以上同棲していて実質は、結婚生活を送っています。

実質の結婚生活とは、社民党党首の様に「男女平等だから、婚姻届は出さない。結婚によって戸籍が変わるのは憲法違反だ」と意図的に婚姻届をだしていない同棲関係を言います。
彼女は「配偶者は居ないが、同居人はいます」と記者会見で述べていますよ。
残念ですが、今回の内容では、単なる同棲に過ぎないと思いますね。

>婚姻届が婚約の証拠となるでしょうか?

婚約の証拠には、残念ですがなりません。
結婚詐欺として被害を受けた場合は、証拠採用になります。

>精神的にもつらい思いをしていて慰謝料の請求は可能でしょうか?

慰謝料の請求は、100%可能です。
ただ、請求しても慰謝料が貰えるか否かは別物です。
裁判を起こしても「同棲」と判断されると、慰謝料は難しいです。
強力な「人権派弁護士」に依頼するしかないでしよう。
勝訴の確立は、30%程度じゃないでしようかね?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
互いによく話し合いできれば元のさやにおさまればと思います。

お礼日時:2010/02/20 05:27

最初に付き合ってる物が分かれるのと、婚約を破棄するのは全くの別物だと思ってください、大きな間違いが間違いがあるようなので。



同棲=内縁の妻
 経済関係できっちり割り缶されてない、養ってる、養ってもらってる、食事を相手に作ってもらっている、もしくは作ってあげてる、水道光熱費はどちらか片方が払っている、家賃も片方が払ってる、2人で1つの生活をしてるいる事を婚姻生活として扱われます、これが内縁妻として法的に認められます、解消する時は、それだけで慰謝料が発生します、離婚と同等の扱いとなります。
内縁とは単に婚姻届を出していないだけで、それ以外は婚姻の意思をもって、結婚しているのと変わらない生活を送っている状態のことを指します。ただの同棲などとは違い、婚姻の意思をもって夫婦生活をしていることが必要です。また、内縁とは社会的にも夫婦と認められているものをいいます。

同棲=共同生活
 個々でただ住んでるだけ、水道光熱費も別々(割り勘)、食事も個々でしている、相手に作ってもらっていない、経済的にすべて割り勘されている、1人1人の生活が2つある状態は共同生活です。

>婚姻届には彼氏の氏名記入・押印もしてあります。婚姻届が婚約の証拠となるでしょうか?

婚姻の意思があったと言う証拠になります、同棲が内縁の妻と認めさせる大きな証拠の一つともなります、当然それ以外にもお金のやりくりの状況や住民票等色々証拠集めは必要です。集めれば集めるだけ質問者様有利となります。

婚約破棄の慰謝料にかんしては、正当な理由が無ければ、いくら請求してもいいですが、合意されれば払ってもらえ、合意されなければ調停・裁判になり法に裁いてもらう事になります。
婚約破棄の慰謝料は50万~200万です、相場的には50万~100万前後を目安にしとけば良いかと思います。(裁判では判決があるのでそれくらいです)
まずは調停(弁護士不用)でしょう、調停不成立⇒簡易裁判所(140万円以下)か地方裁判所(140万円を超える)に訴訟を起こすことになります。

・慰謝料以外に請求出来る物
抜擢
 結婚準備のために使った費用
 →結婚式場や新婚旅行にかかった費用(キャンセル料金等)
新しい生活の為の新居として借りた住居にかかった費用
 →(契約金、敷金、権利金等)
新生活の為に購入した品の費用
 →(家電や家具等)
結婚に際して仕事を辞めた場合の本来入るべき収入
 →(遺失利益といいます。そのまま勤めていたら入ったはずの給料分等)

参考に
http://rikon99.net/naienkankei.html

証拠・婚約破棄の正当な理由参考
http://www.office-kawasaki.jp/isyaryou5.html
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>慰謝料の請求は可能でしょうか?



請求することは自由です。
しかし相手が「払わない」と言えばそれまでです。
つまりただ請求しただけでは、それに応える義務は相手に発生しません。

払わないと言ってる相手から慰謝料を法的に取りたてるには、調停や裁判などの司法による判決が必要です。

婚約の要件を満たしていて、質問者さんには非は無く、相手からの一方的な都合で破棄になったのであれば、裁判すれば慰謝料は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただき調停とか裁判はよくわからなく
私には現実的でないので互いによく話し合ってみたいと
思います。

お礼日時:2010/02/20 05:31

婚姻届は婚姻を届けるもので、婚姻の約束を届けるものではありません。

婚約の破棄は、彼氏に振られたとか振ったでしかありませんから貴女が著しく被害を被ったというものでなけらばなりません。失恋の辛さは社会的に慰謝料請求に馴染みません。
もう少し大人になったらどうでしょう?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
今は、互いによく話し合い一番よい結果になるよう
努力しようと思います。

お礼日時:2010/02/20 05:29

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