6月10日出産予定の妊婦です。
私の勤めている会社は年俸制で16分割され、6月、12月に2ヶ月分の
賞与のような扱いで支払われます。
4/29頃から産休に入れるのですが、有給は20日ほどあるので
給与のことも考えて、有給消化→出産→産休→育休(来年4月復帰予定)にしようかと
考えております。
この場合、6月にもらえる2ヶ月分の賞与はもらえるものなのでしょうか。
会社にとって産休、育休取得者も私が初なので、規定も総務(社労士含む)が
今作っているような状態で、あまり頼りになりません。
気をつけるべきようなことや
こうしたほうがいいなど、ありましたら
アドバイスください。
何卒よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
参考になるかもしれないサイトのURL等をご紹介します。
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html(★年俸制賃金関係)
(http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/index.html(よくあるご質問(相談事例・一番下)→年俸制賃金関係):東京労働局)
7 年俸制適用労働者の中途退職の場合の給与等の精算方法
(問)確定年俸制の適用労働者が、契約期間途中で退職した場合、毎月支給分や賞与等の支払はどのようにするのでしょうか。
(答)毎月の月例賃金は所定の支払期日に賃金請求権が発生するものと解され、退職月の月例給与は特段の定めがなければ既往の労働については日割りすることになり、支払の方法は労働基準法第23又は24条の定めるところに拠ることになります。
また、退職後の月例給与については、確定年俸制だからといっても退職・解雇など労働契約が終了し、それ以降労働を提供していないものは特段の約定がない限り、退職労働者に賃金請求権はないと解されます。
一方、確定年俸で賞与という名称で支払う部分に関しては、当該年度始めから退職月までの月数又は日数に応じた部分について、労働契約終了時に請求権を持つと解せられます。したがって、確定年俸額全額を、労働した日数に応じて日割計算し、既払い額を減じて残りを支払わなければならないことになります。
8 年俸制における欠勤した場合の減額
(問)年俸制を採用する場合、欠勤による賃金カットはできるのでしょうか。
もし、年俸制で欠勤控除できるとすると、年俸額を年間の所定労働日数で割るのでしょうか。また、賞与分は除いて考えるべきでしょうか、含めて算定すべきでしょうか。
(答)労働基準法では、賃金の支払いに関し「全額払」の原則が定められており、賃金は全額支払わなくてはなりません。しかし、労働者自身の都合による欠勤、遅刻、早退に対して、その賃金を支払うか否かは当事者の取り決めによりますので、欠勤等には賃金を支払わないと決めた場合には、賃金債権そのものが生じないのであって、それは年俸制においても同じことです。
ご質問の2点目の欠勤控除の計算方法については、特段の定めがあればそれに従うことになりますが、この特段の定めは労務の提供がなかった限度で定める必要があります。
特段の定めがない場合は、欠勤1日につき、年俸額を年間所定労働日数で除して得た日額を控除するのが妥当な方法ですが、この際、賞与分を含めて算定するかどうかは取決めによりますので、就業規則(賃金規定)を整備することが必要です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
男女雇用機会均等法第9条第3項
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業(産前休業)を請求し、又は同項 若しくは同条第2項の規定による休業(産後休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法施行規則)
男女雇用機会均等法施行規則第2条の2
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(27ページ~:労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号))
第4 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条関係)
3 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係)
(2)法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。
チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
(3)妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
ニ 次に掲げる場合には、(2)のチの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。
(3)賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率の低下について不利に取り扱うこと。
(4)賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、現に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、休業した、又は労働能率が低下したものとして取り扱うこと。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
育児・介護休業法第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針)
第二の三
法第十条、第十六条及び第十六条の四の規定による育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項
育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。
(二)解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。
ト 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
(三)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
ハ 育児休業若しくは介護休業の休業期間中又は子の看護休暇を取得した日について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した日は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)トの「不利益な算定」に該当すること。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …((3)(7))
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)32ページ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3709956.html(年俸制関係)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/cons …(年俸制)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(法第二四条関係:昭和22年9月13日(発基第17号)労働次官通達)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3421210.html(賞与関係)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html(育児休業規定関係)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755897.html(出産予定日・実出産日)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5632458.html(育児 短時間勤務制度)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …(27ページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …(38ページ~)
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/list.html,(賃金関係 年俸制賃金関係 7・8)
ありがとうございます。
難しいですね。
じっくり読んでみます。
改めて質問をたてましたが、
16分割されてることにより、標準報酬日額が少なくなり
もらえる金額も減ることになりそうです・・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5700689.html
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