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友人から相談されたのですが、私にはわからなかったので、わかる方教えてください。


友人は昨年結婚したのですが、家計を助ける為に、旦那さんの親戚が経営する小さなスナックで週1~2回アルバイトを始めたとの事。
今回確定申告をしたいらしく、いくら位戻ってくるのか知りたいそうです。


月の収入が10万程、所得税として毎月お給料から10%引かれているそうです。
そして経費として洋服や美容院等々に毎月1万2千円程(レシート等はすべてとってあるそう)だそうです。

それらを踏まえ、過去の質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4724308.html)を参考にさせていただき計算すると、

所得額120万-基礎控除38万=82万
82万-経費14万4千円=67万6千円
67万6千円×5%=33800円
33800円-12万=-86200円

86200円戻ってくるという計算で合っていますでしょうか?

大雑把な計算ですが、計算自体は合っているのかどうか、教えていただけると助かります!

A 回答 (2件)

ご質問の場合、まず税法上の「ホステス報酬」に該当するもなのかどうか、


検討する必要があります。

「ホステス報酬」とは、一事業主としての申告の対象となる収入のこと。
税法で言うホステスとは、通常の給与に、指名料やボトル注文の付加収入があったり、
客のツケを客に代わって店に支払う約束(責任回収)がある場合など、
固定の客を持っているようなホステスさんを言います。
開店前や休日のデートも「営業」、美容院代も「経費」となり、
一般的に言われる「ホステス」とは少々異なります。

ご質問の場合、単なるアルバイトですので、ホステス報酬というよりは
給与収入とするのが一般的だと思います。

    ※ 給与収入とホステス報酬では必要経費が異なります。
       ホ:美容院代等の実費
       給:実費の代わりに給与所得控除額(最低65万円)

給与として計算すると、
  収入120万-給与所得控除65万-基礎控除38万=所得17万
  17万×5%=所得税額8,500円
  8,500円-源泉徴収税額12万=△111,500円(還付税額)
となります。


もし、申告書作成のために税務署に行くのであれば、申告書作成会場で
「知り合いの飲み屋でアルバイトした」と伝えれば、
税務署の職員も給与収入として申告の補助をしてくれますのでご安心を。
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この回答へのお礼

>ご質問の場合、まず税法上の「ホステス報酬」に該当するもなのかどうか、
検討する必要があります。

友人がどういう感じで働いているかわかりませんので、その辺も伝えておきます。

とても勉強になる回答、ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/21 01:45

>所得額120万-基礎控除38万=82万…


>82万-経費14万4千円=67万6千円…
>67万6千円×5%=33800円…
>33800円-12万=-86200円…

【収入 = 売上】120万 - 経費14万4千円 = 【所得】 1,056,000円
1,056,000円 - 基礎控除38万 = 676,000円
以下同じ

「所得控除」は基礎控除しか引いていませんが、年金や健保を自分で払っているなら「社会保険料控除」がありますし、生保を掛けているとか、多額の医療費を払ったとかがないか、検証しておくと良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>年金や健保を自分で払っているなら「社会保険料控除」がありますし、生保を掛けているとか、多額の医療費を払ったとかがないか、検証しておくと良いです

この辺は私にはわかりませんが、伝えておきます。

サイトも参考にさせていただきますね。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/21 01:47

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