プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、以前一緒に働いていた17歳の高校生(雑貨屋でアルバイトしています)から、こんなメールが・・・

「先日、26000円の商品をお買い上げいただいたお客様から
「20000円と6000円に分けて領収書をお願いします」と言われました。
一瞬「え?」と思って、店長に聞いたら「いいんじゃないの?」と軽く言われ、2枚に分けて書きました。

1つの商品の値段を2つの金額に分けて書く・・・?
レシートは1枚だし・・
合計が合ってればいいのか??んん??
と、モヤモヤ気分で家に帰りました。

自分なりにいろいろ調べてみたのですが、「違法だ!」という意見もあれば「可能です」という意見もあって、ますますモヤモヤになってしまいました。

前に店長だった人に電話して聞いてみたら「1つの商品の値段を分けて、領収書書くのはダメだよーー」と言われました・・あぁぁぁ・・モヤモヤです/笑

うちの店って、監査とかそういうのが厳しい会社ですよね??(すみません、知識がなくて・・・)

なんか不安で・・・」

と、いう内容でした。

私が17歳の時、そんなこと考えもしなかったのに・・・・この子は、すごいな・・!
と、関心しつつも、私もこれといった回答ができず、困ってます><
どなたか、その子に分かりやすい回答ができるアドバイスをお願い致します。

ちなみに、私は領収書は分けて書いても可能だと思うのですが・・・

長文、失礼しました・・!!!

A 回答 (3件)

単にお金を頂きましたということを証明するだけの文書ですから、1枚だろうが2枚だろうが総額であっていれば問題はありません。


ただ発行する側の事務処理上都合が悪いということはあるかもしれないので、個々のお店によって対応が違う場合はあるでしょうね。(後で返品という時に何の商品の代金かわからなくなってしまうとか)
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領収書を2枚に分けることは可能です。


ただし、「但し」という明細に明記が必要です。
今回の場合……
(1)「Aの商品代26,000円の内の20,000円」
(2)「Aの商品代26,000円の内の6,000円」
という領収書が2枚となります。

さらに厳密にするならば、
(1)の領収書には、残金6,000円は、領収書番号○○番で、
領収書を発行。
(2)の領収書には、残金20,000円は、領収書番号○○番で、
領収書を発行
という但し書きが必要です。
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良くある話なんですよ、こういうの。



会社によっては「単品で2万円までなら上司の決済無しで購入してよい。単品で2万円を超えるなら購入には上司の決済が必要」とかって決まりがある事があるのです。

2万円以下の物を複数買う際は、会計を複数回に分けて行えば何も問題はないけど「単品で2万円超え」の場合は、基本的に、許可が無いと買えないって事になってる訳ですね。

で「本当は上司の決済が要るんだけど、許可してもらえないかもしれないから、領収書を2枚にして、許可が要らない金額にしちゃう」っていう事をする人が出て来るのです。

これを許しちゃうと「単品で2万円を超えたら許可が必要」って言う会社の規則が、事実上、無意味になっちゃう。

お店としては「違法でないならどうでも良い事。違法ならやっちゃ駄目な事」なんだけど「断ったら、その客は、領収書分離を断らない、別の店に流れてしまうかもしれない」ので「売り上げ増加」と「客を逃がしたくない」ってのがあって、ついつい許しちゃう事もあるんです。

建て前では「違法ならやっちゃ駄目」なのは当たり前だけど、今の不況のご時世、建て前だけじゃ商売にならないので「売り上げとお客を逃すよりは」と、見て見ないフリをするって事も。

>どなたか、その子に分かりやすい回答ができるアドバイスをお願い致します。

法と規則は守るのが当たり前だけど、目くじら立てて厳守してたら、身動き出来なくなって世の中の動きが停滞してしまうので「世渡りするには、見て見ないフリをするのが必要なんだ。それが大人の世界で、見て見ないフリをする事を覚えるのが、大人になるって事なんだよ」って教えてあげて下さい。

この回答を読ませるのが手っ取り早いでしょう。
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