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交通事故等(第三者行為)による被害届について
ご存知or経験者の方がおられたら教えていただけますでしょうか。
 
交通事故で被害者になったのですが(100対0)、加害者の保険会社から、被害者に損はないので治療は「交通事故等(第三者行為)による被害届」という書類を市に提出し、健康保険を使って治療してほしい。(通常交通事故は保険は使えないが)と言われました。
この「・・・・被害届」は、市が診療費を立替払いし、その後、市から加害者側に請求するというものらしいのですが、その場合の請求額とは、通常健康保険で治療した場合と同じ「治療費の3割」でしょうか?
それとも市は立て替えるだけでその後請求は治療費全額(10割)でしょうか?
たちまち重症ではないので保険外診療は発生しないので、自分の損得とは関係ないのですが、どういう仕組みなのか知りたいので、ご存知の方がおられたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

第三者の行為によって損害を被った場合は、損害賠償請求が常に優先されます。


まずは損害賠償請求をして、それが無理だったりそれで補填しきれなかった場合は、保険の出番となるわけです。
たとえば、追突されたのに相手が修理費を支払ってくれない場合、車両保険を使うことがありますが、保険金が支払われた後に保険会社が弁護士を通じて相手に求償をかけます。

健康保険の場合でも、市区町村が立替払いをしている7割分は、本来相手が支払うべきものですので、保険で支払った7割分を後に相手に求償します。(双方に過失のある事故の場合は、相手の過失分だけを請求することになります。)

ただ、健康保険の場合は使うのと使わないのとで大きく変わってきます。
健康保険を使うと保険治療ということできちっと決まった点数での治療請求となりますが、自由診療となると保険治療の2倍の請求は当たり前の世界ですから、あっという間に治療費が膨らみます。

ここで問題となってくるのが、自賠責保険との兼ね合いです。
自賠責保険で支払われるのは120万円までの治療費ですが、自由診療だとこの枠をすぐに食いつぶしてしまいます。
健康保険を使ってなるべく自賠責保険の枠内に収めれば、残りの分で慰謝料や休業損害が支払われることになりますが、慰謝料については任意保険基準よりも自賠責基準のほうが有利な計算になりますので、健康保険を使ってなるべく自賠責保険の枠に収めることが、被害者・保険会社とも得になるというわけです。
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あまり詳しくはわからないですが、人身傷害保険でもない限り第三者行為の被害届を被害者に依頼するってあまり聞かないですね。


考えられるのは、保険会社が出費を減らすためにそれを依頼しているんじゃないかってことです。自由診療ならレセプト1点あたり15円から20円くらいになりますが、保険治療ならレセプト1点あたり10円ですからね。

相手の保険会社の担当者に、対人賠償はまず自賠責から支払われるでしょう、自賠責はどうなっているのですかと聞いてみるのはどうでしょうか。タチの悪い保険会社だと自賠責の任意保険会社への一括請求手続きをしらばっくれるところもあると聞いたことはあります(本当かどうか経験がないので確証はないですが)。

なんだかそこは慰謝料も値切ってきそうですね。悔しいから、接骨院(整骨院)に行って毎日毎日じゃんじゃん通いましょう。慰謝料は通院日数×2ですから、接骨院に通えばその日数の倍数分慰謝料がもらえます。
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第三者行為によって健康保険を使うのは加害者が不明、逃走、支払能力が無い。

などだったと思います。

交通事故で加害者が判明しており自賠責保険に加入しているなら第三者行為には当たりません。
つまり交通事故は自費治療が本来の形であり,保険会社が健康保険を使わせてくれと言うのは保険会社が治療費の出費を減らしたいだけで健康保険の悪用です。
自賠責保険は被害者救済の保険です何故?健康保険を使う必要があるのか、何が第三者行為に当たるのか訊いてみたら良いですよ!

きっと返事に困ると思います。
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