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私は刑事事件を起こして、執行猶予付きの有罪判決を受けました。
まだ、執行猶予中です。今では大変、反省しています。

このたび、介護の分野で新規事業をやろうと思っているのですが、
「 介護保険法」で県知事から指定を受けなければなりません。
要するに許認可です。

その中で、申請者の欠格事由に

「 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」

というのがあります。

この場合、執行猶予中の者は欠格事由にあたるのでしょうか???

ちなみに同様な表現で、公職選挙法に

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1.成年被後見人
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

とあります。

微妙なニュアンスの違いが分かりません。
どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

執行猶予期間中は更に罪を犯して禁固以上の実刑判決が出れば、猶予が取り消され収監されます。

依って「執行される可能性がある」事になります。
尚類似の事例は仮釈放であり、懲役10年の実刑を7年で仮釈放された場合、原刑の10年間は再度収監される可能性があります(これは執行猶予では無いので、公民権は停止されています)
この場合で収監された場合先の服役は有効となりますから、残刑と新たな罪の刑罰を合算します。
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 No.1の者です。

補足します。
 公職選挙法 第11条第3項にいう「禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」とは、「仮釈放中の者」つまり「犯罪者として一度収監された後、模範囚として本来の刑期終了前に仮に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごす事が許されている状態の者」を指していると考えられます。

 介護保険法 第69条の二第1項第2号などには、この(刑の執行猶予中の者を除く。)という表現が記載されておりません。
 残念ながら、やはり介護保険法上の許認可申請について、刑の執行猶予中の方には門戸は開かれていないと解釈する他ないかと存じます。
 まぁ、やはり正確なところは、役所に直接お問い合わせになるのか一番確実です。 
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 一般的には、「執行猶予中」=『刑の執行を受ける可能性が無くなったとは言えない者』という意味です。


 質問者様が仮にこれから何か刑事事件を起せば、現在猶予を受けている刑の執行も、上乗せされてしまうはずです。
 まず十中八九、介護保険法上の欠格事由の規定に引っかかる状態だと思いますが、正確なことがお知りになりたければ、明日の月曜日にでもお住まいの都道府県庁の介護保険担当課にお尋ねになることをオススメします。
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