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会社が労働者を雇うとき、どういうときに給与扱い、どういうときに外注扱い、となるのでしょうか?

小さな会社は社会保険などの負担を減らすために、できるだけ外注扱いの人を多めに雇おうとする傾向もあると思います。

時間給支払なら大体は外注ということになるのでしょうか?毎月ほぼ同じ賃金なら、給与扱いと考えるのでしょうか?ほぼ同じ賃金でも、時間給で計算していれば外注と考えてもいいのではないでしょうか?

労働者に対する交通費などの手当てが出たら給与扱い、ということを聞いたことがありますが、そもそもある程度の手当てがないと外注さんも仕事を引き受けない、ということで、外注にもある程度は手当てがつく、ということが業界の暗黙の了解みたいになっていることも多いのではないでしょうか?

ここから給与、ここから外注という線引きの仕方がどうもよく分かりません。

A 回答 (2件)

給与は従業員に対して支払うものであり、外注費は取引業者に対して支払うものです。



従って、給与を支払う場合、その相手は従業員なので、会社の指揮監督下にあり、「この仕事をしなさい」という命令で仕事をします。
「仕事の内容や成果物」に対してではなく「仕事をしたこと」に対して給与が支払われます。仕事の内容が使い物にならないようなものであったとしても、「一定時間、命令に従って仕事をした」ことの対価として給与が支払われるわけです。
会社の命令で残業をすると、当然ながら残業手当がつきます。


外注費を支払うのは取引業者ですから、「何時までに(納期)これを作ってください」という依頼によって仕事をします。「仕事の成果物(依頼された納期までに、依頼されたものを作った)」に対して外注費が支払われます。
たとえば朝、会社へ行き「今日の午後5時までにこれを作ってください」という依頼があったとします。会社の命令で仕事をするわけではありませんから、会社が要求する品質が得られれば、その方法はその取引業者(労働者)に任されます。社員ではありませんから、3時のおやつに1時間休憩するのも、その人の自由です。
外注費が5000円という契約であった場合、正午までに依頼されたものができた場合でも、その依頼されたものを作ったので、外注費として5000円が支払われます。
夜中の12時までかかっても、対価はその依頼されたものを作ったことに対してですから、5000円です。

納期遅れに対する延滞料が契約にあれば、たとえば1時間遅れたら500円減額という契約であると、夜中の12時までかかると7時間遅れですから、3500円減額されて、1500円が支払われることになります。
早期納品に対する割増が契約にあれば、たとえば1時間早いと500円増額という契約である場合、正午までに作ると5時間早いわけですから、2500円増額されて7500円が支払われます。
こういう契約は普通はしませんが。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/14 21:36

契約によります。

雇用契約なら給与、請負契約なら外注です。また、その代金を受け取る側にとっては、給与なら給与所得になり、外注なら事業所得になります。契約が明確でない場合には、次の基準を参考にしてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/makoto121400/50278261.h …
http://allabout.co.jp/finance/gc/14559/
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/kyuuyosyotokunoi …

外注となるのは事業所得ですからその相手は個人事業主であって、労働者として雇うわけではありません。労働者として雇うなら給与所得以外はあり得ません。また、「時間給支払い」なら、すでに「給与」であるという意味を含んでいます。

手当の有無は判断基準のひとつでしかありません。手当が出ていても、他の要素で外注(事業所得)と判定されるなら、その手当も外注の対価であるということになります。給与の場合には通勤手当など職務遂行上の実費弁償的な手当は非課税(扶養手当などは課税)ですが、外注の場合には支払う名目が何であれ全てが外注の対価であり、課税対象(売上)です。その一方で実際にかかった交通費などは事業の経費になるということです。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/14 21:36

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