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確定申告のことで質問があります。
宜しくお願いいたします。

社会保険料等の金額ですが、
去年の11月に会社を退職し、12月に国民年金、国民健康保険に加入しました。
その場合、源泉徴収の金額と、12月分の国民年金、国民健康保険の金額を申告するのでしょうか?

明日申告に行こうと思っていて、ただ今Webで作成中なのですが、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書はまだ手元に届いてません。
その場合、申告できないのでしょうか?

無知で申し訳ございません。

A 回答 (2件)

証明書がないと確定申告書に添付できないので申告できません。


(受け取ってから3月15日までに申告)

>12月分の国民年金、国民健康保険の金額

所得税は暦年ですから12月31日までに受けた所得を源泉徴収票により確定申告します。(控除対象:支払った生命保険料・社会保険料も12月31日までのもの)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

税務署は電話が繋がりにくいし、
1つ質問するのに30分以上待たされそうだったため、
スムーズに手続きが出来き、とても助かりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 20:51

12月に加入した国民年金と国民健康保険料をいつ払ったのかが問題になります。


去年の12月中に支払ったのなら、今年の確定申告ですし、1月(新年)に入ってからなら来年の深刻になります。
国民年金は定額ですし、国民健康保険料は各自治体で把握できますから、証明書は必要なかったような気もするんですが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

税務署は電話が繋がりにくいし、
1つ質問するのに30分以上待たされそうだったため、
スムーズに手続きが出来き、とても助かりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 20:52

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