民事裁判で、裁判所は、証拠(通帳の履歴)の提出を命令してくれるのか?
業務上横領の可能性の件です。
共同経営で店舗を運営してます。相手は、経理担当です。
ここ2年間での事ですが、ざっと計算しても300~400万円位
残っていてもおかしくないですが、聞いても、ないとの事。
当たり前ですが、固定経費は、おおよそ、分かります。
共同経営者(経理担当)に、確認しても、その通りでした。
売上は、正確に把握してますし、証拠もあります。
店舗責任者(店長)に、ここ2~3年で大きな出費があったかを聞き
おおよそ掛った費用を、多めに見積もり計上。
固定経費自体も多めに見積もって計上しても、やはり余ります。
共同経営者に、この事実を伝え、経理データを見せるように要求した所、ないと回答。
では、管理している通帳(その共同経営者の個人名義)を見せてくれと要求するも、
過去分の通帳は、捨ててると回答されました。
つまり、経理のデータ(証拠)は無いという事です。
後日、銀行の通帳の提示は再度求めます。
銀行側も、本人が来る。または警察の紹介状があれば過去10年間の履歴出せるとの事。
しかし、これを伝えても、提出しないと思います。
よって、刑事か、民事と思いました。
しかし刑事訴訟の場合、完全な証拠がないと警察も動かないし、受理すら難しいと。
では、民事となった場合は、裁判所は、その通帳の提示を命令するのでしょうか?
民事訴訟で(職権証拠調べの禁止)というのがあり
事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。
例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べることはできない。
以上の様な事で、無理なのでしょうか?
ご回答をお願いします。
私は、証拠を掴み、辞める事ができれば、それで良いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟では,調査嘱託という証拠方法があります。
銀行預金の履歴などは,この方法により,通帳がなくても,銀行が保管している預金勘定元帳のデータを照会することができます。調査嘱託とは,民事訴訟の当事者(原告又は被告)の申立てにより,裁判所が,公私の団体(銀行のような会社も含みます。)に,必要な事項の照会をしてくれるという手続です。
ただし,調査嘱託の申立てを裁判所で採用してもらうには,それを証拠とする必要性があることが要求されますし,回答を強制する手段ではないので,相手方の反対がある時は,銀行は,プライバシー保護などを理由に,照会に応じないこともあります。
このように限界のある手続(証拠方法)ですが,どうしても銀行の預金の履歴が知りたい時は,試みる価値はあると思います。
早速のご回答ありがとうございます。自分でも調査嘱託についてもっと調べてみます。
質問は、出来るだけ多くの方のご意見等も参考にしたいので、もう少し質問した状態にさせてください。
本当に参考になりました。ありがとうございます。
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