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 私は、勤務する工場で安全担当をしていて、工場内の消防設備等を維持管理する係りです。私の勤務する工場では、同一敷地内に危険物施設である工場棟とそうではない工場棟が混在しており、隣接しているため消防用水の設置基準には合致していますが、それぞれを消防用水の適用がある建物として包含すべきなのでしょうか?危険物施設の工場などには消防法第17条関係は適用しなくてよいと思うのですが、いかがでしょうか?
 所轄の消防署へも相談して回答待ちの状態ですが、広く意見を聞きたかったため質問を掲載いたしました。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。


同様の事例をご紹介します。

・それぞれを消防用水の適用がある建物として包含すべきなのでしょうか?
危険物施設等消防用水適用の要件がある建物だけ合算するのが通常だと思います。

・危険物施設の工場などには消防法第17条関係は適用しなくてよいと思うのですが、いかがでしょうか?
17条関係とは、消防設備の維持管理のことでよろしいでしょうか。
維持管理のこととすれば、適用する必要があります。通常の建築物と違い、危険物施設の建築と維持管理については消防法の危険物関係法令が優先的に適用され、消防設備もその基準に適合するように設置されます。また、消防行政も危険物担当は消防設備の指導監督とは別の部署になっている場合が多いようです。また危険物法令の中には、消防設備の維持管理については何の定めもありません。
だからと言って通常の建物は17条3の3に基づく維持管理を行い、危険物施設は危険物法令だけ守っていればよい、ということでは消防法の法理に著しく抵触します。危険物施設といえども、消防に定められた検定・認定品でなければ各設備用具の設置は認められませんから、維持管理においても検定・認定の趣旨に基づき17条と同等の維持管理が必要となるはずです。

わたしは関東一円でコンサルタントや点検保守の仕事をしておりますが、だいたいどの消防も同じ見解です。ただし、所轄消防の考え方による裁量の範囲もありますので、具体的には消防の判断となります。
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この回答へのお礼

 早々のご回答、また詳細なご回答を大変ありがとうございました。
 一つ確認なのですが、危険物施設の工場とそうでない工場も合算して包含するということでしょうか?

お礼日時:2010/02/24 00:34

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