日本の政治について教えてください。
日本の国会は衆議院と参議院とに分かれ、唯一の立法機関として法案を話し合っている。
内閣においては、総理大臣と各国務大臣がいわゆるマニュフェストと言われる政策を担当。
合っていますよね?
ここで、与党、野党というのは国会と内閣のどちらに属しているのかが分かりません。
また、与党は政権を担当すると言いますが、これはどういうことでしょうか?
政策を行うのは大臣の役割じゃないのですか?
基本的な事を聞いてしまって、恥ずかしいのですが政治の事を勉強し始めたばかりで理解できません。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>総理大臣は衆議院、参議院の両議院から一定票の獲得で、選出されるのではないのですか?
まず、衆議院と参議院がどういうものなのか、から説明します。
ある法律を作ろうと、法律案が出来たとき、まず、衆議院でこの案を法律にすべきかどうか、というのを話し合います。そして、話し合いを経て、「法律にするのに賛成か、反対か」というのを多数決します。
これで、賛成が半分以上になると、「可決」された、といいます(逆に、反対が半分以上を「否決」された、といいます)
しかし、これだけでは、法律案は法律にはなりません。
衆議院で可決された法律案は、今度は、参議院に送られ、ここでも法律にすべきかどうか話し合いがされるのです。そして、その後に、衆議院と同じように多数決を取り、ここで「可決」されると、その案は「法律」になります。
つまり、衆議院と参議院、両方で可決されて初めて、その案は法律となる、というわけです(ただし、参議院で否決されて場合でも、衆議院でもう一度、多数決を取り、3分の2以上の賛成が得られたときは、「再可決」という形で法律になる、という特別なルールもあります)
で、総理大臣の指名、ですが……
総理大臣の指名も、基本的には、法律案を法律にするのと同じです。
衆議院と参議院、それぞれで「誰を総理大臣にしたいのか?」という投票を行い、最も得票数を得た人(ただし、半分以上の得票数を得た人がいなかった場合は、上位2人で決選投票)を決めます。
衆議院と参議院、両方で、同じ人が選ばれた場合は、そのまま、その人が総理大臣になります。
もし、衆議院と参議院が、別の人を選んだ場合は、衆議院と参議院で話し合いをしてどうするのかを決めます。もし、それで決まらない場合は、衆議院の選んだ人を総理大臣にする、というルールになっているのです。
上に書いた、「もし、参議院で否決されても、衆議院でもう一度、決をとって、3分の2以上の賛成を得たら「再可決」されたとして法律になる」というのや、総理大臣の指名などで、衆議院が優遇されている、というのを「衆議院の優越」と言います。
これは、衆議院議員の任期が最大4年(ただし、任期途中で解散となることもあるのでもっと短い)に対して、参議院議員の任期が6年(解散されることはありません)なので、衆議院の方が、人々の意見を反映しやすいから、という理由によるものです。
で、民主党、国民新党、社会民主党が与党、というのは、これは、元々、この3つの党が「一緒に政治をやろう」という風に取り決めていました。そして、総理大臣の指名のとき、民主党の議員である鳩山由紀夫氏を、国民新党、社会民主党の議員も「鳩山氏が良い」と投票したのです。つまり、鳩山総理を応援している政党が「与党」、鳩山総理を応援しているわけではない政党が「野党」ということです。
衆議院と参議院というのは、それぞれ、独立した会議である、と考えてもらえば良いと思います。
最初に書いたように、衆議院という会議と、参議院という会議、両方で可決されると、法律が出来る、という仕組みです。
両方で可決されるためには、衆議院と参議院、両方で半分以上の議員を持っているのが、政治を行うのに最もスムーズに運ぶ、というのは言うまでもありません。
そのため、各政党は、衆議院と参議院、両方で半数以上の議席数をとろうと選挙で戦うわけです。
与党、野党というのは、現在の総理大臣を応援している政党かどうか、ということですので、衆議院議員の中にも「与党」議員と「野党」議員がいて、参議院議員の中にも「与党」議員と「野党」議員がいる、ということになります。
再度、丁寧な解説をどうもありがとうございます。
私は、国会は衆・参議院に分かれていて、更にそれが与党・野党に分かれ、
4つのグループがそれぞれ独立して活動していると勘違いしていました。
与・野党の部分だけでなく、政治全般があいまいであったので、
今回、gohara_goharaさんのおかげでしっかりと理解することができました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、立法(国会)と行政(内閣)の役割の違いから整理します。
立法というのは、その名前の通り、法律を作るための機関です。
そして、行政というのは、その法律に基づいて、人々の生活などに対して政策を実行する機関です。
ただ、日本の場合、議院内閣制という制度を取っていて、行政(内閣)のリーダーは立法(国会)から選ばれるようになっています。
そして、内閣は、総理大臣と各大臣たちで話し合い、「こういう政策をやろう」ということを決めます。これが閣議です。そして、「その政策を実行するためには、こういう法律が必要だから作ってくれ」と国会に依頼するわけです。
それを受けて、国会は、法律を作り、大臣やその下の各省庁は、その法律に基づいた政策を実行する、という形になります。
上の文章で書いたように、日本では行政のリーダー、つまり、総理大臣は国会から選ばれます。現在の鳩山総理は、国会議員でもあります。
その鳩山総理を総理大臣にする、と選んだ政党が「与党」で、そうでない政党が「野党」です。現在の国会では、民主党、国民新党、社会民主党が「与党」になり、その他の政党、つまり、自由民主党や共産党、公明党と言った政党が「野党」になります。
これまた先に書いたように、内閣は、政策を実施するために、「こういう形で政策を実施します」という法律を国会に作ってもらわなければなりません。この法律を作るとき、与党は、総理大臣の意見に賛成し、総理大臣の仕事をサポートするので「政権を担当する」と言われるわけです。
日本の国会では、衆議院、参議院ともに過半数(半分以上)の賛成によって法律ができあがります。ですので、与党は、少なくとも衆議院で過半数以上の人数を抱えているのが一般的です。ただ、たまに、与党である政党から国会議員が離党するなどして、与党が過半数以下になってしまうことがあります。
これを「少数与党」といって、この状態になると、政策を実行するための法律などが作れなくなってしまうので、国の政治が混乱してしまいます。
>マニフェストと言われる政策
「マニフェスト」ですが、これは、「政権公約」とも言われるものです。
選挙のときに、「私が当選したら(私の所属する政党が勝ったら)、こういうことをします」という風に各候補者が言っているのはおわかりだと思います。この、「こういうことをします」というものをどういう形で、どういう風に実行するのか冊子などにしたもの、または、その冊子に書かれた内容がマニフェストと呼ばれるものです。
これは、あくまでも「選挙の時の約束」に過ぎません。例えば、選挙のときには「こうします」と言っていたけれども、時間が経過して、状況が変わったことで「マニフェストに書かれたことよりも、もっと別の政策をしなければならない」という場合もあります。
政策は、マニフェストに書かれたこと以外にも沢山あります。勿論、選挙のときに、「これをします」と言って、それに期待して票を投じた人がいるわけですからないがしろにして良いわけではないのですが、マニフェストはあくまでも選挙時の約束であり、内閣が必ず行わなくてはならない政策ではありません。
ちょっと話がずれましたが……
総理大臣や各大臣が話し合って実行する政策を決める
↓
実行するための法律を国会に作ってもらう
↓
国会が作った法律に基づいて、各大臣は政策を実行する
という流れを覚えると、わかりやすいのではないかと思います。
長文での回答どうもありがとうございます。
分かりにくかった政治の事が、分かりかけてきたのでとてもうれしいです。
回答を受けて、もうひとつ質問があるのですが・・・。
与党、野党について答えて頂いた所について、「総理大臣の選出」とあったので
これについて調べてみました。
回答では総理大臣を選んだ政党が与党(今は民主党、国民新党、社会民主党の連立政党)、
それ以外が野党と書かれましたが、総理大臣は衆議院、参議院の両議院から一定票の獲得で、
選出されるのではないのですか?
衆議院が与党、参議院が野党ということではないですよね?
No.1
- 回答日時:
>与党、野党というのは国会と内閣のどちらに属しているのかが分かりません。
また、与党は政権を担当すると言いますが、これはどういうことでしょうか?
与党の要件は党として現在の政権を恒常的に支持し、政権協定などの形で参与することです。
たとえ内閣信任決議案に賛成した政党であっても、そのような関係が存在しなければ与党とは呼ばれない。また議会で多数を占めているか否かは直接関係なく、少数与党のケースもあります。
日本やイギリスなどの議院内閣制の国においては行政府が議会(多くは下院)の信任を要するため、議会の多数派が与党となることが多い。しかし日本の地方公共団体やアメリカ、韓国など政権(大統領、首長)を議会とは別の選挙で選ぶ政体では与党が必ずしも議会で多数を占めるとは限らず、また与野党の区別が明瞭でない場合もある。
なお自由選挙が行われていないとされる国における執権政党は与党とは呼ばれない。ヘゲモニー政党制を参照の事。
>政策を行うのは大臣の役割じゃないのですか?
政策の決定は立法府に於いては国会ですが、内閣の閣議での決定もある。
その決定を受けて各大臣がその責任においてその関係省庁が行政において予算の執行に当たります。
お礼が遅れてしまってすいません。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
ヘゲモニーなど色々な政党のタイプがあるのですね。
奥が深いです・・・。
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