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不動産の名義変更について質問します。
・10年前に購入、30年ローン 借り入れ2700万
 名義は妻と私で1対1です。 借入れは年金融資が妻名義、銀行と金融公庫が私名義です。
 現在、ローン残高2000万です。

離婚に向けて協議中なのですが、住宅は私のものとする予定なのですが
ローン返済中であっても、名義変更は可能なのでしょうか

教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

名義変更は可能だと思います。

離婚調停や裁判で出た判決等を法務局に持っていけば変更できます。
但し、此処からが重要ですが、住宅に付いている抵当権はそのまま残ります。(奥様が分割返済を続ける間ずっと)つまり、離婚したにも関わらず借金の保証人を続けることになります。(これを物上保証人と言います)
勿論、離婚に際し、妻名義の融資を肩代わりする事も可能ですが、金融機関の審査の結果、認められず繰り上げ返済を求められたり、保証人を新たに要求される事もあります。
結論から言えば、事前に金融機関に相談される事を強くお勧めします。その結果を調停の場で相手に伝えておく事が必要だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
単に名義変更するにも、離婚した証明が必要なんですね。
ちなみに、この時の名義変更の費用はどれくらいかかるものなのでしょうか
会わせて、教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/02/25 22:23

銀行取引約定書などに、抵当権者の承認なく名義変更した場合は、一括返済を請求できる記載があります。

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