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私はサラリーマンで給与所得者(年間所得400万)一昨年まで妻はパート収入で103万以下でした。なので年末調整の申請も妻は配偶者控除でOKでした。ところが、昨年は妻が事業所得者になり白色申告で年間収入が113万になるとのこと。そこで質問。

1.妻が家内労働の特例とやらが認められていても最高65万しか控除されないので、38万超えちゃうので配偶者控除の対象からはずれて配偶者特別控除のほうにスイッチすると考えていいのでしょうか?(私はそう思うのですが、妻の知り合いの税理士がそうじゃないと言ったらしい)

2.一昨年までと同じつもりで私は職場に配偶者控除で年末調整の申請をし、源泉徴収票をもらったのに、そのあとで妻から上記のように打ち明けられ確定申告していました。1.が正しいとすると昨年分は配偶者控除ではなく配偶者特別控除ということになると思うのですが、この場合修正のための申告等は必要でしょうか?よくわからないのでそのままにしておいて税務署から間違いを通知されてからやり直すという形でOKでしょうか?

システムが分かりにくくてちんぷんかんぷんです。脱税する気なんてさらさらないですが、理解しようとしても難しくてそのままほっといて追徴課税されても口惜しいし・・・。
わかる方お願いします。

A 回答 (1件)

>1.妻が家内労働の特例とやらが認められていても最高65万しか控除されないので、38万超えちゃうので配偶者控除の対象からはずれて配偶者特別控除のほうにスイッチすると考えていいのでしょうか?


そのとおりです。

>2.一昨年までと同じつもりで私は職場に配偶者控除で年末調整の申請をし、源泉徴収票をもらったのに、そのあとで妻から上記のように打ち明けられ確定申告していました。1.が正しいとすると昨年分は配偶者控除ではなく配偶者特別控除ということになると思うのですが
そのとおりです。

>この場合修正のための申告等は必要でしょうか?
会社の年末調整で配偶者控除を申告したんですよね。
今年自分で何かを確定申告したんでしょうか。
それとも、奥さんから収入の額を言われて確定申告した、て書いてますから、ということは配偶者控除から配偶者特別控除にする確定申告をしたんですか?
それならそれでもう済みですが…。

年末調整なら配偶者控除を配偶者特別控除に変える「確定申告」をすればいいです。
ほかの確定申告してしまったなら、今なら「訂正申告」を期限内(3月15日まで)にすればいいです。
なお、確定申告には源泉徴収票、印鑑が必要です。

>よくわからないのでそのままにしておいて税務署から間違いを通知されてからやり直すという形でOKでしょうか?
いいえ。
すぐに、確定申告なり訂正申告なりしてください。
税務署から指摘されてからだと、税額によっては延滞税かかりますよ。
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