プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

定期健康診断の受診率が低いことが社内で問題になっているのですが、受診しない社員に強制することはできるのでしょうか?
以前労働基準監督署に確認したところ、会社は「受診する機会を与えなければならない」ということであり、受診率が低いのであれば、実施方法を見直す等、社員がより受診しやすいように努力する必要があるとのことでした。未受診者に何度も注意しても受診しない人がいる場合は?と聞くと、それはもう仕方がないということでした。
(他の監督署に聞いたら、回答が違うかもしれませんが)
しかし、健康診断を受診せず、病気のせいで就業中に事故を起こしたり亡くなったりした場合、会社は責任を問われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

定期健康診断については労働安全衛生法の第66条で規定されていますが、その第5項で、


「労働者は、……事業者が行なう健康診断を受けなければならない。……」
となっていますので、労働者も健康診断を受ける義務があります。罰則はありません。

法の規定に基づき事業者の責任において健康診断を実施するので、費用を会社で負担するのは当然として、労働時間中に受診して賃金を支払うなど、健診を受けやすい環境にしてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

今年から社員がより受診しやすいように、
実施方法を検討することになりました。

ただ、自分の健康のことなのでちゃんと自分で
管理して欲しいですよね。
面倒くさいという理由で行かない者も多いようなので。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 14:38

段階的に、


・口頭注意(記録は残します)
・書面注意
・個別に面談
・始末書提出
とかが妥当な対処だと思います。

必要ならば、減給は合理性が微妙ですが、出勤停止とかはアリかと。


> 会社は責任を問われるのでしょうか?

そういう記録をガッツリ残しておけば、免責を主張可能だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々調べてみたら
「健康回復努力義務違反」ということで
法的には懲戒解雇もできるとのことでした。

どうしても受診しない社員には、何度も段階的に
指導して、その証拠を残しておけばいいですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 14:42

会社は法に基づき受けさせる義務がありますが、事由があって受けない社員には自分で保健所などで指定項目を受けて結果を提出するようにし、期限までに提出がないものは雇用できなくなると通告するのです。



わたしは建設現場にいましたが、下請け=他社にも強要して写しを持ってこないものは現場での作業および出入り禁止にしていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

出入り禁止とは厳しいですね。
当社ではできないと思います。

色々調べていたら、
法的には懲戒解雇もできるとのことでしたが・・・
(実際そこまでの事例はないということですが)

未受診の社員に重要性を再度指導していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 14:32

労働安全衛生法と言う法律に基づき実施しますので、法的根拠はあります。


ただ拒否するものについてはこの限りではないでしょう。

病気が元で亡くなっても怪我をしても自己責任です。
これを承知で拒否するのでしょうから。
ただ会社に衛生管理者がいたら責任を追及されるかも知れません。

私は24時間勤務の深夜業なので年に2回健康診断をしましたが、拒否をする人がいるのは初めて聞きました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

法的に労働者にも義務があるんですよね。
ただし罰則はないと・・・
衛生管理者の責任ですか。
その変辺も考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 14:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!