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突然辞めていった従業員が1ヶ月分の給料を全額払えとわけのわからない事を言ってッ困っています。

向こうの言い分は3ヶ月で2日しか休んでないので休んでない分を払えと・・・言うことです。
休んでない分を1ヶ月5回休みで5×3=15日-休んだ日2日=13日
これを辞めた月に働いたことにして合わせて
一か月分と言っているみたいです。 

払わなかったら出るとこ出るぞと言われました。

ですが、1カ月目は4日休みをやっています。
2ヶ月目は休みが少なかったのでそのぶんの手当ては出してます。
辞めた月は3週間で3回休みをあげています。(うち一回は他店舗にて
お手伝いをしていただきましたので2万ほど払いました)

労働時間は9:30から21:30 中に2時間休憩とその他約1時間ぐらい休憩をあげています。

突然辞めていかれた上に働いてない分の賃金の請求は犯罪でないのでしょうか?
このような場合はどう対処すればよいのでしょうか?
皆さんアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

完全無視。


相手も裁判費用、弁護士費用を払う気なんてある訳ありません。
自分に落ち度があるから裁判なんてしても出費がでだけって分かってるのですから。

相手の心理はこうです。「言ったもん勝ち。もし貰えればラッキー」

但し、最近基地外が多いですから、逆恨みされないためにも、
電話で話す程度はした方が良いかもしれませんね。
感情的にならずに、事実を淡々と話せば、相手はキレてるでしょうが、
その内諦めると思います。
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この回答へのお礼

相手がかなり頭が切れる?見たいで全く持って冷静に対処してきます。
ところどころおかしな発言もするのですが・・・・
何とかしないといけませんね・・・

お礼日時:2010/03/05 00:17

労働基準法ではノーワーク、ノーペイの原則があります。


働いていない分は払う必要ありません。

日給はいくらでしたか?
日給×勤務日数で単純に計算すればよろしいでしょう。

相手がでるところでるといわれれば「どうぞご勝手に」、といい、
「こちらはあなたを業務妨害、名誉毀損、脅迫罪で訴えます。
民事で途中でやめキャンセルになった仕事の損害賠償を請求
します」といいましょう。
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この回答へのお礼

そういう方向に持っていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 00:18

貴方の言っていることも意味がわかりません。


雇用形態も不明です。
雇用契約書、あるいは雇用条件通知書にはどう書いて渡したのでしょうか。
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01 …
労働基準法に適法なら
賃金の計算根拠を文書で提示すればいいだけではないのですか。
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この回答へのお礼

労働基準局にも相談をしてみました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/05 00:16

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