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弁護士に何かを依頼する場合、必ず委任状が必要なのでしょうか。
それとも依頼内容によるのでしょうか。

私は会社を辞める決意をしましたが、今まで会社から嫌がらせを
受けていたので、辞意を伝えた後に嫌がらせがエスカレートする
のではないかと不安があります。

ですので、これ以上、会社側から嫌がらせを受けないように、
会社へ辞意を伝える時に弁護士さんに一緒に同席して頂きたいと
考えております。

会社側も第三者(弁護士さん)がいれば、ひどいことは言って
こないだろうと思っているからです。

私は嫌がらせを受けたことについて会社を訴えようとなどとは
考えてはおらず、ただ単に辞められればよいと思っています。

辞意を伝える場に弁護士さんに一緒に同席して頂くだけで
委任状がいるでしょうか。

A 回答 (5件)

このような質問をされるということは、弁護士さんへの依頼が初めて


なのか、回数は少ないんですよね。

まず、弁護士さんになにか依頼するっていうことは、普通の商取引
では注文書にあたるものを弁護士さんが作ってくれるので、その
内容と金額に納得できればサインします。事件や訴訟が想定される
なら、委任状も含まれると思います。単純に同席して欲しいという
依頼なら、弁護士事務所毎に書式があると思いますので、理解でき
ない部分は質問をどんどんすると良いですよ。

同席するだけでなく、弁護士さんが、質問者さんの思いを会社側に
代弁するなら、弁護士さんによっては委任状を書いておくように
指示するかもしれません。でも、同席して、正しいことか否かを
質問者さんにアドバイスする仕事なら、委任状などは不要です。

私が、話し合いのために顧問弁護士以外の弁護士さんに同席して
もらう事案があれば、きっと委任状は書いておくけれど、それは
出さないことにすると思います。社会通念上、弁護士が前面に出る
と争いごとと認識されて、かえってややこしいことになる可能性
が強いからです。早く解決すると良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
tac48様のご推察のとおり、私は弁護士さんへ依頼するのは初めてです。
的確なご回答に救われる気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/03/01 15:58

弁護士が駄目とは言いませんが、一般的には社会保険労務士の仕事ですよ。



あと推測ですが、企業の組織的ないじめの大半は、辞めさせるためのいじめです。
あなたがやめると決めてしまってから、さらにいじめをエスカレートさせる状況でしょうか?

まあいじめの原因がわからないことにはなんとも言えませんが。


あと同席より委任状渡してすべてお願いしたほうが楽じゃないですか?
もし有給が残っていれば、退職時は企業側に時季変更権がありませんので、会う必要もありませんよ。
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弁護士に同席をお願いすると、5万円位かかると思います。



それより、「退職願」と「2週間の欠勤届」を会社に郵送してしまえば、それで2週間経過すれば退職が成立しますけど・・・・・。
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当然ですが顧問契約されてないなら委任とります。

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あなたが、直接、弁護士さんに依頼するなら


不要です。
 誰がに、弁護士さんへ依頼の件、伝えてもらう時は
必要です

zzzzzzzzzzzzzzzz
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