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生活保護受給世帯の国民健康保険についてお聞きしたいです。
私(28歳女)は一昨年自営業を開始したのですが、年収136万程度で、実は世帯主の親が生活保護時給世帯なのです。
少し訳有でH20年度の確定申告を去年11月にしました。
H21年度の確定申告は既にしました。(今年も同じ収入です)
生活保護受給世帯とはいえ、少ながらず収入が130万程度あるわけですから私は住民税・健康保険を支払う義務があるのですよね。

私の住んでいる地域では確定申告をすれば自動的に住民税・健康保険の振込票を郵送されるそうなのですが、まだこないのです。
これは世帯主が生活保護時給世帯だからという理由なのでしょうか?
それとも今年の4月にH20年度(一昨年)の振込票が届くのでしょうか?福祉に詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

まず、質問者のあなたは生活保護受給者ですか?


そうであれば、生活保護受給者は国民健康保険の適用にはなりません。

また、ご両親が生活保護受給中でも、あなたが不就労を理由にあなただけが
世帯分離されている場合には、あなたは国民健康保険に加入しなくてはいけ
ません、この場合、そもそも、今まで健康保険が未加入というのはおかしい
話ですね。

また、一定の収入があるようですので、福祉事務所には収入申告されて
いますか?
されていないとなると、ご両親が同居している子供の収入申告を怠って
いる事になり、生活保護の不正受給になりますね。

>私の住んでいる地域では確定申告をすれば自動的に住民税・健康保険の振込票を郵送されるそうなのですが
国民健康保険に未加入なら、納付書が来るわけがありません。
加入していれば、無収入でも納付額はゼロにはなりませんんで納付書は
来ます。
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質問番号:5709573で別のIDで内容が似た質問がありますが、


同一の質問者の方ですか?
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