アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社員は、社会保険、
個人事業主は、国民健康保険と理解しています。

兼業した場合、どちらになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

社会保険に加入されていない人が、国民健康保険の加入となります。



会社員といっても小さい会社の社員の場合、会社が法的義務を果たさずに社会保険未加入の場合もあります。その場合には会社員自身が国民健康保険に加入する必要があるでしょう。

単純に会社・会社員などと言いますが、個人事業主の従業員も会社員などと言う場合がありますよね。個人事業主の場合にはその従業員を社会保険に加入させる義務は絶対ではなく、一定条件を超えた場合です。

会社側で法的義務で社会保険に加入させる義務がある場合にまぬがれることは無いでしょう。ですので兼業した場合には、社会保険ということでしょうね。

ちなみに、私はA社・B社の役員です。そしてC事業という個人事業の事業主です。さらにD社・E社の非常勤社員です。A社で常勤していますのでA社での役員報酬から社会保険料を負担し加入しています。別に問題ありませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

ようやく理解できました!

社会保険に入っていますので、個人事業主だからといって国民保険に入り直す必要はないということですね!!

しかし回答者様のかなりの兼業状態には脱帽です!
すごいですねーーー。

お礼日時:2010/02/28 22:00

> 会社員は、社会保険、


> 個人事業主は、国民健康保険と理解しています

この理解が?です。
「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」
これが原則で,
「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。」
これが適用除外です。この適用除外の中に
健保組合とか公務員共済とかその他色々があるのです。
だから何らかの社会保険に入っていれば国民健康保険に入る必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!