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通販サイトをやろうと思っているのですが、「特定商取引法に基づく通信販売の表記」というものは、表記さえしておけば大丈夫なのでしょうか?何か申請が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

その取り扱う商品によって、関与する法律が変わってきます。


たとえば食品を扱う場合です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=426879
(他には、中古品を取り扱う場合は古物商であること等)

それらをクリアしているという前提であれば、オンラインショップを
開設するからといって、特定商取引に関する法律では、
役所への届け出(本格的に商売をするときの開業届はこれとは別物)
のようなものを義務づけている項目はないです。

参考URLがわかりやすいと思いますのでご紹介します。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2003/06/11 15:29

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