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現在市県民税の滞納額が45万ほどありますが、高崎市の納税課で
一年以内で完納し毎月3万以上納付しろと言われました。
完納出来る予定が無ければ財産、給料差押えだとも言っていました。
自分に納付の意思があり、分割納付額の減額を相談したのですが、毎月3万円以下の納付は受付けないとのことです。
一年以内にとか、分割納付額の減額拒否というのは何か決まりがあるのでしょうか??
分割納付額の減額をして納付する方法は無いのでしょうか?
これは高崎市だけのやりかたなのでしょうか?

A 回答 (3件)

・払えないとわかった時点で(請求が来た最初の段階でわかるはず)、市役所の窓口に出向き、事情を説明して、分納の要望をして支払計画を話せば(#2さんの様に)対応してくれるでしょう


・その様な対応をしてこなかったので、年度内に納付(これが基本なので・・3年で等は本人の誠意ある要望に対する市の対応)と言われているだけだと思われます
・基本的には、その年度内に納付(予算執行上の問題)、それ以外は例外事項です
 例外事項だから、より真摯な誠意が必要になるわけです(特例を要望するのですから)
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分割納付をお願いするには、きちんと市役所へ出向いて


毎月3万支払えない事情を説明すればわかってくれると思います。

ちなみに住民税は前年の年収に応じて課税されます。
ですから一年以内に納付してもらう、という決まりはあります。
今年の年収分の住民税はまた来年に徴収ですから・・

ですから支払えない事情というのは、昨年収入があったから住民税が存在しているので市の人間にすると理解不能ということになります。

自分も以前あなたと同じ状況に陥ったことがありますが、市役所へ出向いて会社が潰れて現在はそんなに収入がないということを訴えたら3年計画で支払うことに同意してくれました。

電話ではだめでしょうね。出向いて何が何でも支払えないということを説明しましょう。
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一律のルールはありませんし、未納者が勝手なことはいえません。


税金は何を差し置いても滞納すべきではない。自分が損しますよ。
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