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公共工事を請け負って役所に契約書類を提出する際、「正1部、副2部」とかって説明ありますが、「副」って会社の角印と丸印を押印した後のコピーの事でしょうか?
それとも会社名のみで印鑑押印する前にコピーをとった物の事でしょうか?初歩的な事なので役所には聞きづらいもので・・・

A 回答 (4件)

写しと書かれていないのでしたら、


正本と同じものを2部作成し、
契約者欄には、ゴム印で会社名、住所に記名押印または、契約権限者(通常は代表者)の会社名、住所、署名捺印(これは代表者本人が行う)をします。

通常、役所は契約書をバラでよこします(1部だったり2部だったり)、
内容を確認してから(金額や仕様、期間など、たまに間違えている場合がある)
一部の場合、まずはコピーをします。
その後、会社名と住所と代表者名があるゴム印を使用してかまいませんので、
表紙の所定の部分に押します(3部とも)

通常は袋とじを指定してきますので、袋とじの説明書をもらっていると思いますので、その通りに作成してください。

3部出来上がったら、1部には正または○の中に正、それか正本というスタンプなどを押して、ほか2部は副または○の中に副、それか副本というスタンプを御押せばいいです。

わからない場合は素直に聞いたほうが良いです。
ここで回答したものが、質問者様の契約する自治体に会っているかはわかりませんので。

面倒な時は、角印、登記印を押す前にゴム印を押した表紙をコピーしてもいいのですが、間違えた場合、もう一部下さいというほうが恥ずかしいので、私は原本を除き必要な部数をコピーします。
で、確認のためにも、自分でそれぞれゴム印を押します。
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>役所に契約書類を提出する際、「正1部、副2部」・・



正本(the original copy)と副本2部(two duplicate copies)ということです。正本は一部しか存在しませんが、副本は複数、存在しえます(3部も、4部も)。正本も副本も原本の資格があり、いずれも同等の法的効力を有します。

ですから正本と総ての副本に会社の角印と丸印を押捺します。

これに対して、正本または副本の控えを写し(a photocopy)と呼び、写しは法的効力を有しません。
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公共工事における役所に提出する契約書類に捺印する印鑑は、全て朱肉の印鑑です。


正本とは、原稿です。
副本は、正本のコピーでも可
印鑑は、それぞれに朱肉の印鑑の捺印です。
昨今は、パソコンで書類をダウンロードして作成するのが当たり前となっているので、あまりこだわらなくても良いです。

正本は、担当役所で保管
副本は、工事契約者への一部返却と国庫補助金の上部役所(県や国)への一部提出用です。

役所に提出する契約書類は、正副の区別なく必要部数を作成するのが原則です。
添付する書類も同様に必要部数作成します。
添付する書類とは、工事工程表を含む施工計画書や必要図面などです。

ご参考まで
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お役所にもよるんですけど、


古くからの慣例では、会社名のゴム印を押したもので良かったと思いますよ。


角印丸印押しても、契約者の印鑑がまだありませんので
契約書としての意味がありません。
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この回答へのお礼

とても早くお答え頂いてありがとうございます。
すみませんが、契約書と一緒に提出する書類も同様でしょうか?
工程表やら、着手届なども「正1と副2」とかって言われてまして。
もし、お手透きでしたらご返答頂けると助かります。

お礼日時:2010/03/01 16:35

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