よろしくお願いいたします。
私(夫:日本人)は外国人の妻と結婚し、まもなく4年を経過しようとしていますが、私は会社で厚生年金に加入していますが、妻は、来日(2001年)以来、国民年金に加入した経験がなく、私も外国人は加入できないものと思っており、未加入が続いております。
これを期に、第3号被保険者の申請を考えていますが、
(1)国民年金未加入の状態から厚生年金の第3号被保険者の申請ができるかどうか、
(2)申請が出来ないとすれば、国民年金に加入して、未加入期間(過去2年まで?)の保険料を支払う必要があるのかどうか、
(3)また、第3号被保険者の特例届出によって、婚姻した2006年3月までしか遡れないのか?
(4)それとも、婚姻前の国民年金の加入しているべき期間の保険料を支払う必要があるのでしょうか?
(5)健康保険については、現在、妻は国保に加入しており、私は組合健保です。組合健保の扶養申請において、第3号被保険者の新規申請も同時におこなえるようですが、年金加入状況が上記のようなだけに、健保の扶養申請をして、後に年金の問題を解決する方法もできるでしょうか?
どなたか、ご指南ください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一応、社会保険労務士の資格者です。
第3号の手続きは勤め先で何度もやっておりますが、外国人についての手続きは試験勉強のときに独自に調べただけなので、今回は「一般人」として書きます。
A1
第3号への加入手続きはできます
A2
3号に加入できる点と、保険料の納付は2年で時効になる点から、第1号としての保険料を請求される事は無いと考えます。
A3
はい、その通りです。
第3号の遡及適用は、第3号に加入できる条件が揃った時点までしか遡及いたしません。
A4
A2に書いた理由から、支払えません。
但し、第1号被保険者であった期間中に何か免除申請しているのであれば、10年前の分までは『追納』により、収める事は可能です[A2に於いても同じ]。
A5
健康保険と同時に国民年金第3号の手続きは確かにできます。
しかし、この手続きをすることで過去の全てを解決する事はできません。
> どなたか、ご指南ください。よろしくお願いします。
配偶者が在日外国人であった期間が存在する訳ですよね。
どこのお国かは知りませんが、在日外国人であった期間中はそちらの国(外国)での年金制度に加入していたと言う事は有りませんか?若しくは、そちらの国には、今から保険料を納めると言う制度は御座いませんか?
と、申しますのは、日本は幾つかの国と年金制度に関する協定を結んでいるので、外国での加入(納付)実績が日本での年金受給額に反映される事があります。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
No.6
- 回答日時:
再質問があったので。
どちらを先にしなくてはいけないということはありませんが、組合健保の扶養申請は早くやったほうがいいと思います。
被扶養者の遡及認定をしなければいけないことにはなっていませんので、ずるずる先の延ばせば、その分払わなくともよい国保税を払い続けなければいけませんから。
特例届は遅れても婚姻したときまでさかのぼれますので。
No.5
- 回答日時:
蛇足ですが。
外国との社会保障協定については、老齢年金受給資格の最低加入月数の通算、海外赴任などの場合の二重加入の免除、協定国の老齢年金の受給手続きを取り次ぐことが一部でできるのみです。外国の加入実績が老齢年金受給資格の最低加入月数にカラ期間として通算されることはあっても、決して他国の年金受給【額】に反映されるようなことはありません。
例えばアメリカで10年加入して保険料を納付し、日本で15年加入して保険料を納付していれば、それぞれアメリカから10年分、日本から15年分の老齢年金を受け取れます。アメリカ在住していれば、アメリカの社会保障局にて日本の老齢年金受給手続きも取り次いでもらえます。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険・国民年金については市区町村ごとに対応が違うこともあり、ここ数年厳しくなってきていることもあり、正解はないと思ってください。
聞きかじりの知識でしかありませんが、ご参考までに。(1)国民年金未加入の状態から厚生年金の第3号被保険者の申請ができるかどうか、
6年前は何の問題もなくできました。国民健康保険に加入していなくても社会健康保険の被扶養者に簡単にできた時代です。
現在健康保険の方は国民健康保険の保険証がないと被扶養者にはできませんが、年金の方は現在でも手続き自体はできると思います。ただ後から対象者であることを把握した市区町村の保険課から国民年金保険料未払い分の支払い督促が来ないとまでは言えません。
(2)申請が出来ないとすれば、国民年金に加入して、未加入期間(過去2年まで?)の保険料を支払う必要があるのかどうか、
今まで督促が来なかったのならば、未納のままで問題ないと思います。年金の方は老齢年金や遺族年金障害者年金など、加入歴と保険料支払い実績に応じて受給金額や受給できるかどうかが決まります。払っていない人は受け取れない、ということがペナルティになり得ますから、差し押さえなどの強行な手段までは取って来ないと思います。特に年金未加入の在日の方に政治的に甘い扱いをしている以上、その他の外国人にもそう強い態度には出られないはずです。
(3)また、第3号被保険者の特例届出によって、婚姻した2006年3月までしか遡れないのか?
未婚の場合第3号には該当しませんが・・・?
(4)それとも、婚姻前の国民年金の加入しているべき期間の保険料を支払う必要があるのでしょうか?
(2)に同じ。
(5)健康保険については、現在、妻は国保に加入しており、私は組合健保です。組合健保の扶養申請において、第3号被保険者の新規申請も同時におこなえるようですが、年金加入状況が上記のようなだけに、健保の扶養申請をして、後に年金の問題を解決する方法もできるでしょうか?
国保に加入していたなら可能です。第3号被保険者の届出も同時にできるはずです。
No.2
- 回答日時:
質問の番号に沿った形で回答します。
(1)できます。(5)の方法でOKです。
(2)できるので省略。
(3)その通りです。
(4)保険料をさかのぼって納入することができるのは2年前までの分しかできません。したがって、婚姻前の国民年金の保険料を払うことはできません。
(5)健保の扶養申請をすると同時に第3号被保険者申請をすることになります。これは、会社で手続きをしてくれます。しかし、第3号被保険者の特例届出は自分で申請しなければなりません。これは同時にしなくてもOKです。
この回答への補足
ありがとうございます。
(5)の方法の場合、先に特例届け出が必要なのか、健保の扶養申請時に第3号被保険者の申請もおこない、その後に特例届け出が必要なのか、どちらなのでしょうか?
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