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数人の法人で役員以外はタイムカードを押しています。タイムカードや出勤簿は必ず必要だと思っていたのですが、タイムカードではなく手書きやパソコンでの管理でも大丈夫でしょうか?社会保険事務所や労働基準監督署などの調査があった場合タイムカードや出勤簿等に、決まりがあるのか分かる方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

出勤簿でもなんでも可能です。


某市役所では、朝ロビーに出勤簿を置いて職員は印をおして執務室に行き、時間がくれば総務担当者が出勤簿を片付けています。

勤務の確認に法的な決まりはなく、各組織体が上司が部下の出勤確認など、組織の都合のよいやり方をしています。

ただ、労働者は、将来のトラブルの証拠集めが必要ならば自分で記録を残すようにしておくことが必要でしょう。
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手書きやパソコンの管理でも大丈夫だと思います。

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信用性から企業はタイムカードを利用しています。


出勤簿は信憑性に乏しいと考えられるからです。
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