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忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。

 忌避理由(除斥原因に該当していない)のある裁判官に当事者は証言してしまいました。
 この場合、原則として忌避の申立てができません。

 上申書を提出して、裁判官に回避するようと思っていたのですが、当事者は上申書の提出を拒んでいます。
 このような状態で判決が出された場合、再審や控訴・上告で判決が無効となるのでしょうか。
 忌避理由のある裁判官は、原告の望む方向で判決をだすと思いますので、原告は判決が覆ることを望んでいません。

 上申書を提出しない理由として、被告のアドバイザーは法学部を出ているが、調停やこの裁判での対応から、法律力が低いから、裁判官の忌避原因に気付かないというものです。

 このような状態で、仮に被告側が気付かないとしても、判決が覆ることは避けられるものでしょうか。
 判決が確定してしまえば、後発的に忌避理由を根拠に再審も上告もできなければいいのにと思っています。

 ご教授おねがいしたします。

 (以下は余談)

 上申書を提出して、他の裁判官に判決をお願いしたほうが、不安が無いからと主張しているのですが、文書を作成できないので、書かない。と言い張っています。暗に私が作成することを待っているのですけど。
この手にのかって、何通も書面を代筆している。

 インターネットで調べていると、裁判官に忌避が認められるケースが少ないということも確認していますが、この辺りが疑問。
 

A 回答 (1件)

裁判官忌避は当事者の申立によらなければならず、その申立のないままで判決が言い渡されれば、それはそれで確定すれば、覆すことはできないと思います。


また、上申書は法的手続きではないので、効力はないと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。私の想像していた回答と一致いたしました。嬉しいです。

 その根拠をもう少し、掘り下げたいのですが、教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2010/03/07 19:20

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