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会社でミスを他人が起こしました。うちの会社はそういった場合の経費を自腹で損害を追いなさいという慣例になってしまっています。運送代金が主ですが、場合によっては3万、4万にもなり払えません。労働基準法ですと懲戒として減給は一回につき月額の1割をこえないとはかいてありますが、損害賠償は実費請求されても文句はいえないのでしょうか?ミスをしているのですからぺナルティを受けても仕方がないのですが毎回実費ではたまりません。法律的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

仕事中に社員がミスをしてケガをしたら労災になりますよね? ところが労災にしない(隠す?)会社はあります。


それと同じ事だと思います。
社員が業務として行なっているのであれば、ミスの責任は会社にあると考えられます。 本人に責任を求めるのであれば、本人の上司やその管理者が同罪になります。
問題を大きくしたくない、責任を追求されたくない等いろいろな理由で個人で損害金を支払うことがあることを私も知っています。 しかしそれは本人の意思であって会社で強制することはできません。
ただし、正当な理由があるので、降格・左遷は会社の自由だと思います。

>毎回実費ではたまりません。
どんなミスなんだろうかと正直興味があります。 運送代金ということですが、まずミスが起きないように取り組まれてはどうでしょうか?
責任の押し付け合いでは解決しないような気がします。
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この回答へのお礼

そのとおりですよね。商品を届ける期日を間違えていた為、発覚当日運送便を用意したその料金です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 21:01

基本的に 故意または過失により 他人(会社を含む)に損害を与えた場合は 損害賠償の責任を負います。

不可抗力の場合は免責され 軽過失の場合は減額される場合があります。
あなたの会社の場合、運送代金の収納にミスがあったと会社に報告されても 本人が着服しているかも知れません、それを防ぐためにも 会社規定は妥当と思われます。
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この回答へのお礼

労働基準局にも問合せましたが、ある範囲で損害賠償はいたしかたないようです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 21:03

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