プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が勤めている会社に訪問してくる生命保険会社の方がいます。

その人が会社の廊下で昼休みにくじ引きをしていたことがありました。
くじを引く際に名前、電話番号、年齢などを記入するように言われ、
記入の上くじを引いたところ約4000円相当の商品が当たり、後日持参
すると言われました。

そのくじは今後の勧誘に使う目的でというのは分かっていましたが、
その後、商品を持ってくる気配はなく(特に催促もしていませんが)
勧誘だけはされている状態です。

これは実質的にはくじと称して個人情報を収集したことになるかと思います。これは個人情報保護法には違反しない行為なのでしょうか?

なお、この会社は個人情報保護法の適用会社(5000人以上の個人データを保有している会社)です。

ご存知の方がいましたらよろしくお願いします

A 回答 (3件)

>これは個人情報保護法には違反しない行為なのでしょうか?


目的外使用になるかどうかですね?
きっと、アンケート用紙に小さく書いてあったと思います。「収集した個人情報はくじの景品をお渡しすることと弊社からの保険情報の提供や勧誘以外には使用いたしません」というようなことが。
もし書いてなければ目的外使用に当たるかもしれません。ですが、以前から勧誘に来ていたとなると、会社で行う勧誘に関しては判断が難しいですね。自宅などのそのアンケートに記載した内容以外に知りえることができない情報を使っていれば、目的外使用でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

不正取得+目的外利用にあたるのでは?と思っています。

アンケート用紙は営業の方がくじ用に個人的に用意してたものなので
収集目的など書かれていませんでした。

くじの景品は渡さない、その時書いた情報で勧誘を行うということを
しているので大手の保険会社なのに信じがたいと思っています。

お礼日時:2010/03/10 10:24

#1です。



法律的に問題があるかどうかではなく、これにより勧誘されるかどうかということでしょうか?

近づいた人は、プレゼントが当選するかどうかにかかわらず、誰でも勧誘されます。当然です。

プレゼントをもらったんだから入らなければ・・・ということは、ありません。もし、たとえしつこく勧誘されたとしても、加入の意思のない人を加入させることはできません。たとえ加入しても、すぐに解約されるとペナルティがあるので、加入してもらわないほうがよいくらいです。
納得した上での加入でなくてはならないのです。

プレゼントの出所は、いろいろあります。
たとえば、本社が行っているもので、プレゼントは会社から用意されるもの。営業所単位の施策で、営業所から用意されるもの。
これらは、受け取ったからといって、勧誘の度合いとは関わりありません。

ただ、保険の営業は、すべて経費は自腹です。
交通費も、コピー代も、電話代も。
プレゼントを営業員が自腹で用意している場合は、かなり強く勧誘すると思いますが、営業も、
「プレゼントをあげたんだから加入して!」という馬鹿なやり方はしないと思います。

昔ながらの、GNP(義理・人情・プレゼント)に頼った営業は、急速にすたれています。そのような営業員は、生き残れません。

今は、必要な人に適切な提案をする営業が主流です。
でも、営業員のやり方しだいですから、みんなが同じ営業手法ではないでしょう。

私はもう二十年位前に保険の営業をしていましたが、「新入社員と営業目的で食事すると、会社から費用の補助があります。」というキャンペーンがありました。担当会社の新入社員を一度に十人位集めて、近くのレストランを予約し、毎日昼食会をしました。
強く勧誘しなくても、加入する人がいるし、自腹ではないので、保険に関心のない人はそのまま、特に勧誘もしませんでした。
でも、自腹でしたら、そのようなわけにはいきません。

つまり、プレゼントの企画をしている主催がどこか、に御注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法的に問題がないか(個人情報の不正取得、目的外利用)が一番
知りたいと思っていました。

経費が自腹と言うのは大変だと思いますが、そもそもくじで
個人情報集めて当たっても持ってこないのは問題ではないかと
思います。

お礼日時:2010/03/10 10:20

生命保険の営業は、個人情報保護法に対して、きびしく教育をうけています。



収集した情報が、目的外に本人の同意なく使われる事は、問題があります。
でも、収集したあとに、勧誘に利用するというのは、個人情報の内容を利用するのではありません。単に、近づきの手段としてです。
生年月日は、保険の商品を選んだり、保険料の上がるタイミングをはかることはできますが、だからといって勧誘できるわけではありません。
また、保険の営業は、しつこく勧誘するものであり、個人情報があるかどうかにはかかわりありません。
アンケートに応じるくらい気を許した相手かどうかが問題なのです。

保険会社って、監督行政機関の抜き打ち査察があったり、古いものをシュレッダーにかけないでいると、厳しく指導されます。
個人の机の引き出しの中まで、行政機関に検査されてしまうんですよ。
引き出しの中に現金が入っていただけでも処罰の対象となります。
個人情報が、鍵の掛かっていない場所にあって保管されていても、指導の対象となります。

予想以上に厳重に管理されています。
それを違反するかどうかは、営業員個人の問題もありますが、違反していると、営業資格がなくなります。

それから、保険の営業が近づいてくるうちが、ハナです。
保険の営業が近づいてこないのは、病気で加入出来ない人か、よほど金銭的に余裕がなくて加入してもすぐに解約しそうな人、人格的に問題があってよほど近づきたくないような人・・・です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いただいた内容から「個人情報の不正取得ではなく、今後勧誘でき
そうな人かを判断する」ために実施したのだろうと読み取れましたが、
どういうつもりだったかではなく、実質的にどうなのかを知りたいと
思っています。

当選→景品を持参→勧誘という流れになるのは明白だと思います。

お礼日時:2010/03/08 16:33

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