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弊社から支払手形を振り出した先の会社が倒産してしまい、弊社の振り出した支払手形の期日が到来しても現金がおちていかない状態になっています。
今まで放置してきましたが今月決算迎えどうしても何らかの処置が必要かと思えてきました。
経理上いったい何をどう処理したらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

取引先が倒産して取引先から受け取った約束手形が銀行で落丁せず不渡りなったという話はありますが、取引先が倒産して取引先へ振り出した約束手形が銀行で落丁しないという話は珍しいですね。

何かのトラブルが生じて、その手形が満期日に銀行(質問者の当座預金口座のある銀行)に提示されなかったのでしょう。

このような場合であっても(満期日が過ぎていても)、手形の振出人には手形債務があり、所持人から手形を提示されて支払を請求された場合は、支払う義務があります。

ただし約束手形の振出人の所持人に対する手形上の責任は、満期日から3年で消滅時効にかかります(手形法70条1項、77条1項8号)。ですから、時効日までは手形債務を除却してはなりません。

ただ、一般の支払手形と区別するために、「未決済手形」あるいは「未決手形」という勘定科目を新設して振り替えておきましょう。

【例】
〔借方〕支払手形1,000,000/〔貸方〕未決手形1,000,000

※「未決済手形」あるいは「未決手形」を新設する場所は、流動負債の区分(出来れば「支払手形」の次)が適しています。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。
逆バージョンはよくあると思うのですが、今回の件については前例が無くこまっていました。
解決できそうです^^

お礼日時:2010/03/09 13:59

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