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こんばんは。
国民年金の任意加入被保険者の対象となる条件として、「日本国内に住所を有する20歳から60歳未満の者であって被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とありますが、60歳未満で老齢給付等を受けられるケースは具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか?
60歳以降でないと受けられないように思えるのですが・・・・。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

付則8条の2第3項、付則9条の4などに坑内員・船員の特例というのがあって、昭和29年4月1日以前生れの坑内員・船員で支給要件を満たした人は55歳から59歳になると老齢厚生年金が支給されるようです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
と言っても何のこと?と思われてしまうような時が過ぎてしまいました。
質問後勉強をし、ご回答頂いた他いくつか特例があること知りました。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2010/08/15 15:37

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