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生活保護に使われる税金は国税でしょうか。地方税でしょうか。
地方税なら基本的に地域の生活保護者は地域で支えるというスタンスなのでしょうか。

A 回答 (5件)

生活保護法第75条第1項に、「国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない。

」と定められており、自治体が生活保護費として支給した額の4分の3については、国が負担する法的義務があるんです。

なお、国の負担割合は昭和59年まで10分の8でしたが、昭和60年に10分の7に引き下げられ、平成元年から現在の4分の3という負担割合になっています。

生活保護はナショナルミニマムの保障なので、本来は全額国庫負担とすべきものですが、自分の懐が痛まないとなると自治体が濫給するおそれがあるということで、一部、自治体負担が取り入れられています。

ただし、前の回答にも書いたように、自治体負担分については地方交付税交付金で補填されているので、不交付団体は別として、地方税収からの手出しというわけではありません。

http://www18.ocn.ne.jp/~rcd/images/rcdreport02_N …
(6ページ目)
財政負担面においては、生活保護が「国の責任」とされつつも、保護費は国と自治体の双方が負担している。
この負担割合は、50 年度から84 年度まで国10 分の8、地方10分の2 とされた。
85 年度から88 年度には、中曾根内閣による「高率補助負担金の補助負担率1 割削減」決定を受けて、暫定的に国10 分の7、地方10 分の3 とされた。
89 年度以降は生活保護法本則が改正され、国10 分の7.5、地方10 分の2.5 とされ現在に至っている。
生活保護が「国の責任」とされながらも、1950 年の法制定時に地方負担が導入されたのは、実施機関による「濫給」を防止するためであると説明された。
だが、89 年度からの地方負担率の改定に際しては、「国の過重な負担」軽減のためであると説明された。
いずれにしても、生活保護行政は、「国の責任」とされながらも、財政面では自治体による保護費の負担に加えて、実施機関の経常経費負担によって支えられてきたのである。
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この回答へのお礼

負担の75%はどこに住んでも同じ。
あとの15%は地域の住民で支えあう ですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/20 14:17

基本的には、国税です。



生活保護費の75%は国庫負担金として自治体に交付されます。

また、残り25%についても、地方交付税の算定基準に算入され、地方交付税交付金として交付されます。

まあ、地方交付税不交付団体の場合は、自己財源になってしまいますが。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB% …
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この回答へのお礼

え?! そうなのですか。
75%は国庫負担。。。

お礼日時:2010/03/19 11:07

「生活保護費」に支払われるお金の原資は住民が支払った地方税が大半です。


地方税/府・県・市民税/182万円を支払いに行ったとき、役所出納窓口氏はこれで数十人分の生活保護費が賄えると言っていました
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この回答へのお礼

ということならば、受給者の多いところに住む人の負担は大変ですね。
なんかやりきれない気分になりませんか。

お礼日時:2010/03/19 11:07

大阪市は市の財政が成り立たなくなるような状況です。



条件さえ合えば
「ハイどうぞ」

の姿勢は改めなければ・・・

年金受給者66000円以下で生活している人もいる訳だから・・・

答えにならずにぼやいてしまいました
すみません(陳謝)
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この回答へのお礼

同感。
年金額に近づけてしかるべきですよね。

お礼日時:2010/03/19 11:05

国庫補助はありますが主な財源は住民税です


だから不正受給の防止が徹底出来ないのです
国庫負担なら会計検査院の力が及びます
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この回答へのお礼

じゃ、受給者の多い地域に住んでいれば負担も多いということですね。。
受給者が多いということは生活水準が低いということ。
その低い地域でたくさんの受給者を支える。。。
赤字になるわけですね。
高級住宅地に住むのがいいのかな。

お礼日時:2010/03/19 11:04

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