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確定申告と医療費控除について
21年度の3月末まで働いておりその後結婚し扶養に入りました。
源泉徴収票をもらいましたが私自身の確定申告はするべきでしょうか?
また,医療費が10万を超えるので医療費控除をしようと思うのですが,
申告は夫の名で(夫の所得)での申告ですか??
私の源泉徴収票の『所得控除の額の合計』が未記入でした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>私自身の確定申告はするべきでしょうか?


貴方の場合確定申告の義務はありませんが、年の途中退職で年末調整されていないので確定申告すれば引かれた所得税(源泉徴収税額)戻ってきます。
103万円以下だったなら全額還付されます。

>医療費が10万を超えるので医療費控除をしようと思うのですが,
申告は夫の名で(夫の所得)での申告ですか??
医療費控除はその医療費を払った人が控除を受けられるものです。
ご主人が払ったのならご主人が申告します。
貴方の場合、貴方が医療費控除してもおそらく意味ないし、ご主人が払ったということで申告し控除を受ければいいでしょう。
ただ、結婚前に貴方が払った医療費は対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても分かりやすくスッキリしました。

お礼日時:2010/03/11 12:33

21年度ではなく21年中です


源泉徴収票の記載をよく見てください
年末調整済みとなっているか
源泉徴収税額がいくらか
この2点
年末調整済みで徴収税額がゼロでなければ確定申告をすればいくらかは還付されます
医療費も21年中に支払った分だけです
今年になってから支払った分は22年に申告します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/11 12:39

>源泉徴収票をもらいましたが私自身の確定申告はするべきでしょうか…


>私の源泉徴収票の『所得控除の額の合計』が未記入でした…

年末調整が行われていないので、原則として確定申告の義務があります。
ただ、前払い (源泉徴収) した税金が還ってこなくても良いなら、必ずしも申告の必要はありません。

>申告は夫の名で(夫の所得)での申告ですか…

その医療費は誰が払いましたか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻のカードで決済されたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。医療費控除についても理解できました。

お礼日時:2010/03/11 12:37

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