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夫は昨年収入がなかったので、彼の父親(年金生活者)の扶養に入れるつもりですが、子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら、それも父親の申告において「社会保険控除」に入れられるということでしょうか?

また妻である私は昨年の収入(源泉徴収票における「支払い金額」)が40万円ほどでしたので、私が控除対象者となり確定申告ができますが、2月に仕事やめ、その後国民健康保険や年金にきりかえましたが、それからは義父に支払ってもらっていましたので、この部分については、夫と同じように義父の扶養に入り、社会保険控除の対象とすることはできますか?

また私は社会人学生でもありますので、「勤労学生」の控除も受けられます。この場合私が扶養になっていると、義父が控除対象者になるのでしょうか?それとも2月まで会社で働いていた分の申告の上で私自身をその対象者とするのでしょうか?それとも双方とも控除は受けられるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2です。



>収入の方が130万円または所得が65万円いずれかがそれ以下であれば申告の必要はないという認識です。
いいえ。
給与所得の場合はそのとおりです。
というか、給与の場合は収入に応じて所得が決まりますから、”いずれか”という表現はおかしいです。
収入130万円=所得65万円です。

給与でない場合(報酬など)は、収入が130万円ではなく所得が65万円以下ということです。
報酬の場合は、給与所得控除(65万円)がありません。
その代わりにかかった経費を引くことができ、それを引いた額(所得)が65万円以下なら所得税はかからないということです。

なので、正確には「所得が65万円以下」ということです。
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この回答へのお礼

大切なところを指摘してくださってありがとうございます。

毎度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 03:49

No.2です。



>つまり収入=130万円以下、所得=65万円以下と収入と所得、共に所得税がかからない(申告する必要なし)ということで理解しました。
「共に所得税がかからない」の”共に”というのが意味よくわかりませんが。
税金は、”所得”に対して課税されます。

あと、申告必要ない、というのは正確には間違いです。
会社に学生である申告をしていなければ(「扶養控除等申告書」の勤労学生に印をつける)、その控除は受けられません。
もし、申告してなかった場合は確定申告すれば受けられますが。

この回答への補足

>「共に所得税がかからない」の”共に”というのが意味よくわかりませんが。

説明が悪かったです。収入or所得です。収入の方が130万円または所得が65万円いずれかがそれ以下であれば申告の必要はないという認識です。

補足日時:2010/03/27 01:41
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No.2です。



>勤労学生控除が受けられる条件は「合計所得金額が65万円以下」「合計所得金額が38万円未満」だそうです。この所得が源泉徴収票における「支払い金額」とすると40万円ほどでしたので受けられるのではないですか?
「勤労学生控除が受けられる条件は「合計所得金額が65万円以下」「合計所得金額が38万円未満」??
合計所得金額が65万円以下(給与収入なら130万円以下。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。)の場合ですね。

>この「支払い金額」とは「合計所得金額」ではないのですか?
違います。
支払金額=収入で、前に書いたとおりです。

>としたら40-65=-25となり、所得税や住民税がかからないという意味で「>貴方は勤労学生控除を受ける意味ありません」ということなのですか?
そのとおりです。
貴方の場合、所得は0円です。

>また私の場合、扶養には義父の下に入れるが勤労学生控除の対象になるのは学生本人、かつ支払った人ということですよね。
そのとおりです。
「支払った?」支払いを受けた人ですね。

>たとえばアルバイト学生などが103万円を超えない範囲の年収があったとき(それを超えると扶養から外れますが)、本人が自分の収入に対し申告し、本人が勤労学生控除を受けるということですか?
103万円を越えないなら、勤労学生控除なくても所得税かかりません。
103万円を超えても130万円未満のとき、申告し勤労学生控除を受ければ所得税はかかりません。

>つまり基本的には実際の支払いをしている人が控除の対象になる、また「生計を一にしている」とは同じ屋根の下に住んでいる等関係なく、そのとおり生計を共にしている人の扶養に入れるが、控除はあくまでも支払いをした人(財布を出した人)はもちろん、現金を渡すなどの現実的、実際的なことも含め支払った人ということなど。またそれぞれの控除額は違うということが基本的なことでしょうか。
そういうことですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

>「勤労学生控除が受けられる条件は「合計所得金額が65万円以下」「合計所得金額が38万円未満」??

については65万円のほうです。てんぱってましたので扶養者控除と混同してしまいました。

つまり収入=130万円以下、所得=65万円以下と収入と所得、共に所得税がかからない(申告する必要なし)ということで理解しました。

助かりました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/26 01:55

>子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら、それも父親の申告において「社会保険控除」に入れられるということでしょうか?


そのとおりです。
「生計が一」なら、社会保険料控除は払った人が控除を受けられます。
それはご主人がお父様の扶養にならなくても同じです。

>また妻である私は昨年の収入(源泉徴収票における「支払い金額」)が40万円ほどでしたので、私が控除対象者となり確定申告ができますが、2月に仕事やめ、その後国民健康保険や年金にきりかえましたが、それからは義父に支払ってもらっていましたので、この部分については、夫と同じように義父の扶養に入り、社会保険控除の対象とすることはできますか?
「生計が一」なら、そのとおりできます。

>また私は社会人学生でもありますので、「勤労学生」の控除も受けられます。
貴方の年収なら、勤労学生控除受けても受けなくても税金かかりません。

>この場合私が扶養になっていると、義父が控除対象者になるのでしょうか?
いいえ。
お父様が勤労学生控除は受けられません。

>それとも2月まで会社で働いていた分の申告の上で私自身をその対象者とするのでしょうか?
前に書きましたが、貴方は勤労学生控除を受ける意味ありません。
給与年収が100万円以下なら、所得税も住民税の所得割もかかりません。

また、貴方に確定申告の必要はありませんが…。
給与所得なので「給与支払報告書」が、会社から役所に提出されるので、国保に加入していたとしても役所は貴方の収入を把握できますから。

この回答への補足

>貴方の年収なら、勤労学生控除受けても受けなくても税金かかりません。

勤労学生控除が受けられる条件は「合計所得金額が65万円以下」「合計所得金額が38万円未満」だそうです。この所得が源泉徴収票における「支払い金額」とすると40万円ほどでしたので受けられるのではないですか?この「支払い金額」とは「合計所得金額」ではないのですか?としたら40-65=-25となり、所得税や住民税がかからないという意味で「>貴方は勤労学生控除を受ける意味ありません」ということなのですか?つまりそもそも控除する所得自体がないので税金がかからないということなのですか?としても結果として控除も税金もかからなくても

また私の場合、扶養には義父の下に入れるが勤労学生控除の対象になるのは学生本人、かつ支払った人ということですよね。たとえばアルバイト学生などが103万円を超えない範囲の年収があったとき(それを超えると扶養から外れますが)、本人が自分の収入に対し申告し、本人が勤労学生控除を受けるということですか?

前にも回答をいただいていますので、まとめますが、今回の場合、

◆義父(収入=年金)の申告をする際控除されるもの。
●扶養者控除(夫)
●医療費(義父本人+夫+夫の妻)
●社会保険料
(・義父=長寿医療保険料+介護保険料、・夫=国民健康保険、国民年金・妻=国民健康保険、国民年金)
●地震保険料

◆私が自分の申告をする際控除されるもの。
●社会保険(厚生年金、会社の健康保険)
●勤労学生控除

の控除が対象となると思います。

初めての確定申告ですが、だんだんわかってきました。つまり基本的には実際の支払いをしている人が控除の対象になる、また「生計を一にしている」とは同じ屋根の下に住んでいる等関係なく、そのとおり生計を共にしている人の扶養に入れるが、控除はあくまでも支払いをした人(財布を出した人)はもちろん、現金を渡すなどの現実的、実際的なことも含め支払った人ということなど。またそれぞれの控除額は違うということが基本的なことでしょうか。

いくつか補足いたしましたが、ご回答のほどよろしくお願いします。

補足日時:2010/03/11 00:04
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>子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合、国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていたら…



【子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合】は、社会保険料控除の要件として定められていません。

【国民健康保険や国民年金の支払いも親がしていた】だけで、親の社会保険料控除となります。
ただし、その親と子は「生計が一」であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>夫と同じように義父の扶養に入り、社会保険控除の対象とすることはできますか…

これも同じで、【義父の扶養に入り】は別の問題です。

>「勤労学生」の控除も受けられます。この場合私が扶養になっていると…

どれもこれも、【私が扶養になっている】は関係ありません。
いずれにせよ、「勤労学生」は本人しか受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>それとも2月まで会社で働いていた分の申告の上で私自身をその対象者とする…

それしか選択肢はありませんが、1、2月だけで 103~130万の給与があったのでしょうか。
103万以下あるいは 130万以上なら、勤労学生控除を申告する意味はありませんよ。

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なお、この種の御質問では、
「扶養でなければ、家族の社保控除などは受けられない」
とする誤回答が頻出しています。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

確認ですが、

>子(夫)が自分の父親の扶養に入った場合】は、社会保険料控除の要
件として定められていません。

つまり子が本人として社会保険控除の対象とはならない=父が控除の対象となる。ということでよいのでしょうか?

>1、2月だけで 103~130万の給与があったのでしょうか。

もらった源泉徴収票の「支払金額」には344.484円とあります。103万円以下ですが、収入が0円でも申告する必要があるらしいですが…。

補足日時:2010/03/10 19:15
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