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だいぶ前の話です

その当時、茨城に住んでいたのですが
仕事の都合で1年ほど神奈川に住んでいました
神奈川では車を運転する機会が無く住民票を移動していなかったので
免許更新を忘れていたのですが
ある日、会社の同僚に頼まれて長野県まで車で行ったところ
交通違反で検挙され、違反切符を交付されました

しばらくして、長野県の警察から連絡があり
『免許が失効しているので交通違反で検挙できないから、違反切符を送って欲しい』
と連絡があり、切符を送ったのですが
このときの違反について何の処分も受けていません

ですが、ネットで検索すると
呼び出されて調書を取られ、違反が成立し反則金を払ったという
方もいるようです

警察は、うっかり執行中の違反について、どういう対応をしているのでしょうか
私の場合は、他県での違反だったので呼び出すのが面倒だっただけでしょうか

A 回答 (3件)

うっかり失効中の違反は、基本的に無免許運転における処分となるため速度超過による違反以前の問題。



普通は無免許扱いで検察庁に書類が送られて処分が決まるはず。
検察庁からのお呼び出しを待つ所でしたが・・・・

警察が免許証の有効期限を確認するといった基本的行為が出来ていなかった為、自分たちの不始末を隠蔽するために無かった事にした。という顛末では?

表にはほとんど出てこない、不始末による処分なし[隠蔽]と言う物が相当あるみたいです。
埼玉で子供がトイレに行きたいのに行かせてもらえずお漏らしした事を問題にされて速度違反を取り消した(処分しなかった)という物を聞いたことがあります。

重大な違反を犯していた場合には、再度呼び出されて免許取消になるところでしたね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

15年以上前のことなので
その時に、どういう違反をしたのか覚えていないのですが
警察から連絡があって、更新していないのに気付いたときは冷や汗がでました

私としては、その後呼び出されて何らかの処分を受けることは
覚悟したのですが、『切符を送ってくれ』という電話があったきり
その後何の連絡も無かったので、ずっと疑問に思っていました

>再度呼び出されて免許取消になるところでしたね。
確かにその通りですね
それからは、仕事で長期間家を空けるときでも
忘れないように特に注意しています

お礼日時:2010/03/11 09:26

うっかり失効ですね?



引っ越しのどさくさでやっちゃうんですよねw
私も経験あります。
ふと見たら「ありゃ有効期限切れてるよ!」ってねwww

失効中で違反、長野県で、取り締まった警官が失効してる事に気が付かなかったんでしょう。
取り締まりの際の基本であるとこの確認=有効期限内であるかどうか?=ってのを、それこそ「うっかり」して「やらなかった」んでしょうね。

んで、後から「失効してる免許だよ!」「ありゃ~失効免許に切符切っちゃったよ!」「ちゃんと確認するの忘れた~」ってな事になり。。。

件の違反切符を「間違えて書いちゃった」「書き損じた」みたいな形にして「無かった事にしちゃえ」ってなったんじゃないかな?

<このときの違反について何の処分も受けていません>
違反そのものが「無かった事状態」ですから処分はありません。

違反の切符云々の前に自分(警官)ミスの方が大きい、となったんでしょうね。

質問者さん自身も失効してる事に気が付いてなかったので、態度も平常だったんでしょう。
んで、警官も「はいよ!」「毎度~」みたいな調子で期限確認しないで切った。

まあ、ラッキーと言えばラッキーでしたね。

質問者さん自身から「失効中でした」なんてわざわざ警察署に言わなくていいですよ。
(馬鹿正直になることはありません)

通常、失効中に運転すると無免許の扱いとなります。
「うっかりで気が付かなかった」って言っても通りません。
まあ、悪質では無いので、それ程お叱りを受ける事は無いですけど、点数が、、、下手すると取り消しになる事もありです。

引っ越しなどした場合には「期限がそろそろ切れるよ」ってお知らせが届かないで、、、って結構あります。
ホントは引っ越しと同時に記載変更しなきゃいけないんだけど、面倒だから「今度でいいや」ってなっちゃうんですよね。

うっかり失効中の運転=無免許扱い。
他県での違反=これは全国何処でも同じ扱い。

ってトコでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

やはりラッキーだったんでしょうか
確か、昔は免許の更新が誕生日を基準にしたのでは
なかったように記憶しています
その当時、長期間家を空ける場合でも
仕事で車を使うことが多かったのですが
その時だけは、車を使わなかったので
思いっきり忘れてしまいました

お礼日時:2010/03/11 10:34

違反は通常は「反則金」を払ってすますことができますが、うっかり失効中だと道路交通法125条の規定により、無免許の状態となり「非反則行為」とされます。

ペナルティとしてカネを払う場合「罰金」となります。

無免許運転には、過失犯の処罰規定がありません。
うっかり(注意を怠った過失)であれば、刑事処分は不起訴の可能性大。
行政処分については相当の減免があるだろうとは予想されます。

ただし・・・
>>神奈川では車を運転する機会が無く住民票を移動していなかったので免許更新を忘れていた。
車を運転する機会が無いなら免許返納すれば良いのです。
運転の機会無い=運転は絶対にしない。では無いです。
また住所が変わった場合の際は変更後速やかに届出なければなりません。

これらが「過失」と見なされれば「無免許運転」適用となり、初犯ならば罰金20万円くらいは言い渡されます。

この回答への補足

>車を運転する機会が無いなら免許返納すれば良いのです。
これは、あなたの意見ですね
質問に対する回答でない、あなたの意見は必要ありません
あなたが、そうしたければどうぞ

>運転の機会無い=運転は絶対にしない。では無いです。
うっかり失効中の運転をしていいか悪いか
という質問はしてませんよ
忘れていたことを正当化するような
内容の質問もした覚えはありません

補足日時:2010/03/11 09:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/03/11 09:44

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