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中二の私が両親が経営している歯医者を手伝ってお金(時給1500円で2~4時間です)を貰うのは悪い事なのでしょうか?{業務内容}助手(吸引)、受付・事務

A 回答 (5件)

まずは普通なら中学2年でアルバイトは出来ませんけど・・・


ただ、実家が経営しているとのことですので 家の手伝いとしてなら大丈夫ですが
歯科の医療行為に手を出してますので、その辺でいえば 悪いに該当します。
受付・事務の一部ならあなたが一時的にしてもかまいませんが
助手(吸引)は確実に医療行為の一環に該当しているかと
たとえ人がなどいい訳してもダメですので親の方に即時しないように注意が必要です。

下記サイトで業務内容が表示されていますので参考に
http://www.part-arbeit.jp/other_work/dental_assi …

↑サイト内仕事内容について書かれていますので読んでみてください。
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お金を貰うのがいけないんじゃなくて、働かせている側が罪に問われます。




お手伝いをするのはいいことです。
「お金払うから、手伝ってくれないか?」じゃなくて
「よく手伝ってくれたね、お小遣いあげるよ」ということなら問題ありません。
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雇用なら基本的に違法。


ただし、満13歳以上の児童について、非工業的業種、満13歳未満の児童については、映画の製作または演劇の事業においては、次の条件の下で、従事することが出来る。
1.児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な業務であること
2.労働基準監督署長の許可を受けること
3.児童の就学時間外に従事すること

手伝いならグレー

ですが、吸引などの医療処置の伴う助手はできません(有資格者でないとできない作業)。

ちなみに無資格者の医療行為が発覚した場合、
第17条 歯科医師以外の歯科医業の禁止
第30条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
になり、この対象が未成年者で、指示したのが親であり歯科医の場合当然罰せられます。


受付事務くらいしかできないと思います。
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悪いことというか違法です


15歳未満を労働させることは原則できないです

ただ家の手伝いをする お小遣いをもらう ってのは可能です。

あと業務内容が有資格者しか出来ないことだった場合もちろん違法となります
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高校生未満(15歳到達年度の末に到達していない者)を使用する場合


原則は使用不可。

例外として
非工業的業種で児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であり、労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用する場合は大丈夫です
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