
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整されてる方が申告書Aで申告する限り、年末調整で受けた控除の内訳は記載不要です。
源泉徴収票の所得控除の額の合計額を○16に記載すれば大丈夫です。e-Tax(確定申告書作成コーナー)においても、源泉徴収票のレイアウトで同様に合計額の入力で大丈夫です。記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
回答していただき、ありがとうございました。
記載例として教えていただいたURLは
『給与所得について年末調整を受けた方で、医療費控除を受ける場合』
に関してわかりやすく、大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
会社の年末調整では、その年最後の給与で、会社が社員の年間所得税を計算して源泉徴収した所得税との差異を計算し、不足があれば徴収し、過剰の場合は還付します。
その結果が源泉徴収票に記載し、社員に交付します。しかし確定申告においては、社員自身が年間所得税を計算し、会社で源泉徴収された所得税との差異を算出します。つまり、会社の年末調整をいったん、ご破算にして、改めて年間所得税を計算し直すのだと考えて下さい。
ですから確定申告書を書くときは、年末調整で申告した配偶者控除も扶養控除も社会保険料控除も生命保険料控除も総て記入して下さい。申告しなかった基礎控除も記入して下さい。もちろん、医療控除も忘れないで下さい。
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