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私は昨年12/31、会社の事実上倒産により解雇されました。
年を越して今年になってすぐにハローワークへ雇用保険受給の手続きをしに行きました。
私は20代のため給付日数は90日で今月末に最終の失業認定日(3回目)を迎えます。
その事を友人に話すと「倒産による会社都合で辞めてるから又60日延長になると思うよ。」と言われ特定受給資格者の個別延長給付について知りました。
友人はハローワークの元職員に知り合いがいるらしく、その元職員の方が言うには「個別延長給付対象になるかどうかは応募・面接回数等は関係無く特定受給資格者であれば皆、対象になる」らしいのです。
でも、後から雇用保険についてのしおりを詳しく読んでみると私の様に給付日数が90日の者だと"求人への応募回数が1回に満たない場合は対象とならない"となっており、またインターネットで"最終的にはハローワークに決定権があり各ハローワークによる"と書かれているのも見かけました。
私は働いている会社が倒産した経験が2度ある事もあり会社選びにかなり慎重になってしまっていて、まだ応募・面接には至っていません。
ですので余計に60日延長されると非常に助かります。
しかし、やはりこのまま最終の失業認定日を迎えると個別延長給付の対象にはならないでしょうか?
また例えば1社応募したとしても、その会社に採用されなかった場合、1社だけの応募では個別延長給付の対象にならないでしょうか?
また、これまではアルバイト等してこなかったのですが金銭的な問題もあり派遣のバイトをしようかと思っています。
そういった事も審査対象に入ってしまうのでしょうか?

ご存知の方、経験者の方ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

↓以下に詳しく記載されています。


個別延長給付とは・・・
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouho …

個別延長給付を以下に抜粋すると、

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

雇用機会が不足する地域として指定された地域
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …

◆延長される給付日数は

 原則60日分延長されます。

 ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

 個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

 個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

 また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回

以上を満たすことで、認められるということになりますので、最終認定日に
ハローワークへいかれたときに、相談してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます!

お礼日時:2010/03/28 00:54

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