再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願いします。
(1)当事者は、物件目録記載1,2,3(甲1,2,3)の土地(以下当事者土地)を担保にX社を根抵当権者とする昭和50年9月12日極度限度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の債権を担保として当事者所有土地の3筆につき根抵当権が設定された旨の(共同根抵当)民法398条の16の登記をなした。(共担目録1741号)
(2)債務者Aは、当事者を物上保証人として当事者所有土地4,5(甲4,5)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年5月13日極度限度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録522号)
(3)債務者Bは当事者を物上保証人として当事者所有土地6,7(甲6,7)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録846号)
(4)債務者Cは物件目録8,9(甲8,9)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の民法398条の16の登記をなした。(共担目録60号)
以上(1)ないし(4)は登記簿謄本のとおり。
私が思う不法行為は下記のとおり
(1)当事者は平成4年4月1日X社と合併をしたY社は民法398条の9の1の規定により平成6年2月22日根抵当権移転をなし根抵当権実行の平成6年3月9日競売開始決定により元本は確定した。
(2)平成7年12月21日甲1号証の物件の買い付け証明書のとおり極度額1,950万円相当の払い渡しをしたことにより民法398条の16の登記(1ないし4)がされている。(私は甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権は消滅すると思うのです。)
(3)Y社は甲1の1個の根抵当権の抹消をしたが民法398条の16の登記がされている甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権の抹消をせずに平成8年に執行し当事者に損害を与え不法行為の構成をした。判例は、これら所有権に基く物権的請求権は消滅時効にかからないとしている。
以上は不法行為の成立となりますか???
No.4
- 回答日時:
#3訂正
1つの根抵当権は、同一の法務局の場合、共同担保目録の番号が同じになります。
共同担保目録をとり不動産を確認しないと、いくつ根抵当権があるか不明です。
債務者が違う毎に、別の根抵当権を設定します。競売は合法と考えられます。
同じ(1個の)根抵当権の要件
債務者が同じ
根抵当権者が同じ
債権の範囲が同じ
など
No.3
- 回答日時:
共同担保目録の番号が違うので、別の根抵当権です。
同じ根抵当権の時は共同担保目録の番号が同じになります。
偶然極度額が同じなった。
物上保証でも、別の根抵当権なので、甲4ー甲9を競売することは合法です。
根抵当権が4個あった。 1個の根抵当権ではありません。
共同担保目録の番号が違うことに、注目すべきです。
甲2甲3が消滅するかは、物上保証か債務者所有により違います。
No.2
- 回答日時:
債務者が自らの債務につき自らの不動産に根抵当権を設定した場合,抵当権の効力が消滅したとしてその抹消を請求するには,極度額だけではなく,債権全額について弁済する必要があります。
例えば,極度額1950万円で,被担保債権残額が3500万円だとすれば,1950万円ではなく,3500万円支払わなければ,抵当権設定登記の抹消登記手続きを請求することはできません。
ご質問中には,1950万円相当の払い渡しをしたとありますが,(誰から誰に払ったのか分かりませんが),債権全額を弁済しているかどうかが問題ですので,極度額を支払ったのに抵当権を抹消しないことが違法であるという結論にはなりません。
また,債務者A,債務者B,債務者Cの債務に関する根抵当権は,物件1ないし3と共同担保関係にあるわけでもなく,しかも,当事者の債務とは別の債務に関する抵当権としか読めませんので,抹消される理由がありません。
No.1
- 回答日時:
アドバイスだけど、
「当事者は」とか、「当事者を物上保証人として」とか、
表現が分かりにくすぎます。
法律をかじったことがある人にすれば、当事者といわれると、
債務者も、債権者も、抵当権者も、物上保証人も、普通、
そういうのをひっくるめてのものと概念把握しますので。
あと、非本質的なところは間引いて、記載しないと、
逆に、事実関係が中途半端すぎて、分かりません。
なお、以前の質問は、これね?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5736702.html
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