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各都道府県には淫行条例が制定されていると思うのですが、気になったことがあったので教えてください。

淫行条例では成年が18歳未満にみだらな行為をした場合はアウトとなっていますが、ここでの成年とは二十歳のことなのでしょうか?

仮に19歳が17歳に合意の上でみだらな行為をした場合も淫行条例違反の罪に問われるのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

条令の規定にどう書かれているかです。


成年とあれば二十歳以上、何人とあれば年齢は関係ありません。
ただ、加害者?が十八歳未満の場合は、処罰されない規定になっている場合もある様です。


彼氏17歳 彼女16歳 H OK
1年後
彼氏18歳 彼女17歳 H NG
その1年後
彼氏19歳 彼女18歳 H OK
何か変ですが、そういう事です。
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 どの県の条例に「成年」と限定されていますか?



 少なくとも東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、「何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と書いてあり、加害者の年齢について一切言及がありません。

 したがって、東京都の条例だけを読むと、15歳の男女が性行為をしてたら、法的には両者とも加害者になり、罰せられることになりそうですね。
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この回答へのお礼

私の勘違いのようです。
どこの都道府県も成人ではなく、何人と書かれていました。

みなさんありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 03:38

>>仮に19歳が17歳に合意の上でみだらな行為をした場合も淫行条例違反の罪に問われるのでしょうか?


その二人が婚姻関係にあれば罪には問われません。
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こんにちは



「合意の上でみだらな行為」というのが文字どうり(みだらな)、未成年者に対して、性的欲求や興味の対象としてのみ性交やその類似行為をした場合はアウトです。

これが結婚を前提としたような、真摯な恋愛感情を含む上での性交であれば、本来は淫行には当たりません(ただし13歳いからな、合意の上であれ、強姦罪になります)。
しかしながら、条例ですので、全国一律ではなく都道府県によって、対応に多少の差もありますし、いくら真摯な性交であっても、未成年者の親権者からの告発により逮捕されるケースもあります。

また、行為者がたとえ未成年であっても、未成年に対してみだらな行為をしたのであれば、これは淫行になります。しかし、行為者の未成年に対して罰則は適応されませんので逮捕はありませんが、補導の対象にはなります。

親子以上に年の違う、30代、40代の男性が、中学生を妊娠させ、16歳になったので籍を入れた、などということをいく例か聞いたことがありますが、このようなケースで淫行で逮捕されたことを聞いたことはありません。

性交=みだらな行為、とするのは間違いの元だと思います。
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18才以下です。


19歳は17歳に手を出したらいけません。合意か否かは関係ありません。
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