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今年度の医療費が20万ちょっと超えています。
医療費控除の申請をするとシュミレーションでは6800円くらい戻ってくるようです。

●社会人一年目で4月から住民税を払わないといけませんが、
医療費控除の申請をすると、次年度の住民税は安くなるんですよね?
今年申請すれば、払う予定の税額より安くなりますか?
それとも5年有効みたいなので後から申請のほうがいいんですか?

●医療費控除の申請は年中受け付けているとあったのですが、
3月いっぱいまでに申請すれば住民税の件は間に合うのでしょうか?

よく理解していないので教えてください。。

A 回答 (3件)

住民税の支払い期間は、6月~翌年5月です。


ですから、質問者さんの場合、平成21年の収入に対する住民税は、今年の6月から給与天引きされます。

医療費控除をすれば、今年6月からの住民税も、金額が少なくなります。
「5年前までさかのぼって申告できる」というのは有りますが、平成21年にかかった医療費を、平成26年の収入に対して控除できるわけではなく、あくまでも「平成26年に、平成21年分の確定申告<内容は医療費控除>を提出することができる」だけです。
そして、もう支払ってしまった平成21年の収入に対する住民税が、少し返ってくるだけです。
他の年の住民税に対しては、影響しません。
ですから、今でも後でも、あまり変わらないです。

医療費控除の申請というよりも、還付になる場合(=払った所得税が、戻ってくる場合)が、3月16日以降でもOKなんです。
3月いっぱいの申告なら、今年6月からの住民税支払いに反映させるには、充分に間に合います。
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>●社会人一年目で4月から住民税を払わないといけませんが、


いいえ。
住民税は前年の所得に対し、6月から翌年5月まで課税です。

>医療費控除の申請をすると、次年度の住民税は安くなるんですよね?
そのとおりです。
所得税のように「還付」ではありません。

>今年申請すれば、払う予定の税額より安くなりますか?
なります。

>●医療費控除の申請は年中受け付けているとあったのですが、
3月いっぱいまでに申請すれば住民税の件は間に合うのでしょうか?
間に合います。
4月でも5月でも6月でも…十分間に合います。
4月以降だと安くなる前の額で通知(5月頃)がきますが、その後額が変更された通知が来て途中から払う税金の額が安くなります。
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●医療費控除の申請をすると住民税の計算でも医療費控除がうけられて、これがないよりも税額は減ります。


5年有効というのは「5年前の医療費控除を忘れてた」場合でも5年間はできますよという意味です。
早く申告しておけば還付が早くされます。仮にあと3年待ってから還付を受けても還付額は変わりません。
でも、ご質問者の自由です。

●3月に出せば住民税の課税時期には充分に間に合いますよ。
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