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NHKの受信料を(合法的に)払わないで済む方法を検討しています。
次のそれぞれについて、違法か合法か、ご存知ならお教えいただきたいと思います。

1. テレビ、アンテナを所有せず、ワンセグチューナーつき携帯なども持たない(合法ですよね?)
2. DVD視聴、ゲーム用にテレビは持っているが、アンテナはない(電波受信できないから、合法ですよね?)
3. アンテナは設置していないが、テレビを持っており、ケーブルと契約している(電波受信してないから、合法ですよね?)
4. アンテナは設置していないが、テレビを持っており、ひかりTVと契約している(電波受信してないから、合法ですよね?)
5. テレビを持っており、アンテナも持っているが、民放しか見ない(NHKは受信料払えって言ってますよね)

問題は、5.だと思うのですが。
みなさんどう考えますか?

A 回答 (7件)

NHK に対する受信契約義務は「電波を受信しているかどうか」とは無関係です. 放送法にも, ちゃんと「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります. ただし「放送の受信を目的としない受信設備」の場合には契約を結ぶ必要はなく, この「目的」がどうかという問題が発生することはあります.


ということで簡単な方からいくと 5 はアウト. よく見ると免除規定が「放送の受信を目的としない」となっていて, 「協会の放送の受信を~」となっていないところがくやしい.
3 と 4 は争いがあるところです. これらは法的には「放送」ではなく「送信」なので問題ないと解釈できるけど, これをセーフにするとかえって問題になりそうな感じもします. なんとなく, 「問題がもっと大きくなったときに法改正して終わり」という気がする.
2 は「放送の受信を目的としない」と言えると思うので OK だと思います. あくまで「受信を目的としない」であって「受信できないから」ではないです. 1 はそもそも「受信できる設備がない」ので OK.
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1、2以外全てNHKと契約しなければならない。


放送法は、視聴できる設備機器を持っていることが条件で、ANTやケーブルなどの区別はない。

合法に支払いたくないなら、持たないか、NHKが移らない受像機を持つことです。
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ナビや携帯のように


テレビに無理やり取手をつけて
「これ、ナビっ(修理中)」って言い張る。
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5の場合は問題だと思います。


34の場合、NHKが映らないようであれば、それをNHKに言って解約すれば問題ないと思います。
私の場合、テレビが壊れたので解約申請をしました。その際、テレビが映るパソコン、携帯電話、カーナビなど持っていないかなどと色々きかれましたが、最終的に見てもらってかまいませんと話したら、解約申請書を送ってくれました。

現在もテレビ持ってないので解約したままです…

なので、解約すれば合法的に払わなくていいです。
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3.4.5については別途NHKと契約が必要です。



ケーブルテレビ、光テレビのHP内の重要事項説明にその記載があります。
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3.4もNHK放送を見る事が出来ますから支払う義務が生じますね。


電波受信には関係有りません。
ケーブルTV・光TV加入時にNHK受信料も毎月の団体割引支払いが設定されている場合が有ります。
年払い料金で12ケ月分割が出来る訳ですからお得です。
ケーブルTV・光TV加入情報はNHKへも個人情報が提供されます。
NHK放送を受信出来る状態にある家庭となります。
裏ワザ
地DUHFアンテナを自宅屋根裏に設置して受信する方法
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要するに、放送法に規定されていない方法で見るのは合法ですね。


いまどき、携帯電話でテレビが見られる時代ですから。
NHKの集金人?かに「放送法で決まっているんだよ!」と言われたことがありました。
法律上は、支払わないといけない。
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