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小さな会社を経営している者です。資金繰り困難のため、知人経由で貸金業者から利息年率12%、10年間との条件で二年前ほどに借金しています。借用書には「期限前弁済の場合、一年分の利息に相当する違約金を支払う」との特約が付けられています。当初一年目は約束の利息を支払いました。しかし、現在資金の目処がついたため、元金と当該年度分(今年度分)の利息を付けて繰り上げ返済を申し入れましたが、違約金を要求されて困っています。この期限前返済違約金特約は果たして有効でしょうか。要求された分の違約金を支払わなければならないのでしょうか。また、利息分と違約金分を合わせれば、かなり高い金利になりのすが、法的に問題はないのでしょうか。債務者としてなんとか負担を減らしたいですが、どなたか、お知恵をお貸しいただけませんか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No2補足です。



残念ながら契約条件、支払日等が分からないので概算程度にしか計算できません。
また、額が大きいことと、会社の信用にかかわりかねない話なので、
細かい計算は、申し訳ありませんが避けさせてください。
参考程度の概算だけ示します。
また、一番最後の注意事項も必ず見てください。

計算のほうは、計算シート(excel)があるので、
そのサイトからそれをダウンロードして計算してみてください。

名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/
のサイト右側にある「利息計算ソフト」です。
細かい使用方法はその下にあります。

(半角で)入力するのは、貸付の年月日(例 2008/07/31)、貸付金額、返済の年月日、返済額、です。
利率を15%、すなわち0.15を入力すれば計算できます。

そして、「今年を期日に約束通りに支払ったならば」、
いくら払いすぎになるのかが赤字になるのでわかります。
つまり、赤字分が支払わなくていい額となります。
それで確認してください。

【参考の概算】
質問文 >二年ほど前に借金→2008年?
補足  >初年度は年間利息分のみの支払いでした→返済の初年度?
借り入れ初年度?たぶん返済初年度のことなら、返済は2009年、2010年?

この辺が不確かですが、上記?を前提とすれば、実質年利は18%となり、
3%分ほど超過部分となるように思います。

■【注意事項】■
○貸金業者と交渉する際には必ず弁護士さんに資料を提示し、相談して額を確定してからにしてください。
○上記交渉のデメリットもあります。これが会社名義なのか、個人名義なのかは判然としないのですが、
いずれにせよ、名義人の信用情報に傷がつく可能性が高いです(最悪、他社から数年間借り入れができない)。
また、この交渉をした場合には、その貸金業者からは二度と融資はないと思ってください。
○この辺をきちんと弁護士さんから説明を受けた後に、行動するようにしてください。
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この回答へのお礼

詳細なご回答、本当にありがとうございました。さっそく、弁護士さんと相談することにしました。

お礼日時:2010/03/22 19:58

>この期限前返済違約金特約は果たして有効でしょうか。



これをつけること自体は違法ではありません。借主には一定期間の資金融通という利益があり、
また、貸主には一定期間の利息収入という利益がともに認められるからです。

ただし、利息及び元金支払いが下記の利息制限法を実質的に超える場合には、超えた分については無効です。

利息制限法1条
元本が10万円未満の場合 年2割(20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%)

たとえば、
H20・1・1に1000万円借り、利息は12%(利息は元金で変動する場合)
H21・1・1 元金100万円+利息120万円返済
H22・1・1 元金900万円+108万円返済+違約金108万円

が要求された金額とした場合、元金から15%までは許されることが利息制限法からわかります。
しかし、上記例で支払った場合には実質年利は約17.2%になってしまいますので、
この場合には約2.2% 分(上記例では46万5000円分)が無効となります。

質問者さんからの文面からは、契約内容、支払い元金(ないしは残元金)、支払い利息、支払い日、
要求された分の違約金額等が具体的にわかりませんので、計算できないことから、現状ではこれ以上のことは言えません。

御心配なら、契約関連書類、支払い明細等をもって、
法律相談されて金額を確定されたほうがよいかと思います。

この回答への補足

「この回答へのお礼」への補足です。
計算違いで申し訳ありませんでした。
利息と違約金はいずれも480万円です。訂正させていただきます。

補足日時:2010/03/16 22:36
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございました。違約金特約に違法性がなく、利息制限法にひっかかるかどうか、というご指摘、よく理解できました。
4000万円の借用総金額です。初年度は年間利息分のみの支払いでしたが、二年目今年の期限(7月末)日までに利息分を支払い、同時に元金も一括返済しようと思いました。要求された違約金額は年間利息分相当(元金の12%)で、このまま計算すれば、繰り上げ返済が認められたら、期限の7月末までに利息分の500万、元金分の4000万円、そして「違約金」分の500万円、という計算になります。どの程度、法的に認められるのでしょうか。
まったくの素人で計算の仕方も分かりませんから、ご教示いただければ幸甚です。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/16 22:05

名義はどうなってますか?


法人名義での借金だと難しいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
金銭借用書の名義は、「**株式会社代表取締役OOO(個人名)」の形です。連帯保証人欄に、会社取締役二名が署名押印していました。

お礼日時:2010/03/16 22:56

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