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居室には床面積の1/20以上の換気の為の窓が必要だと思うのですが、
窓だけでは取れない場合は機械換気を用いればクリア出来ますでしょうか?

また、シックハウス対策で第3種換気法を用いるのですが
足らない分をこの給気口で補う事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

建築基準法における規定


排煙に有効は、床面積の1/50以上の有効開口(天井面下80mmの範囲)
換気に有効は、床面積の1/20以上の有効開口
採光に有効は、住宅の居室にあっては、1/7以上の開口面積

シックハウス対策で排気の足らない部分は、第3種換気法の場合、換気扇の排気能力を上げるか、排気ヶ所を増やす事が必要。
給気口については、径105~150mmの防虫網付きガラリを一か所設置すれば良い問題で、窓の開口とは関係ない設備となります。
足らない分を窓の開口で補う事は、出来ません。

ご参考まで

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
私の説明が悪かったのか・建築基準法の有効換気が足らないので
それをシックハウス対策で用いる給気口で補えないか?
という質問です。

窓開口が床面積の1/20未満の場合
どのような対策をとるのが無難でしょうか?

補足日時:2010/03/16 09:11
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補足について


>窓開口が床面積の1/20未満の場合
建築基準法に定められている「無窓居室」となり、部屋の構造を耐火構造としなければならなくなります。
部屋の面積によっては、消防法に定めているスプリンクラー設備等が必要。

>どのような対策をとるのが無難でしょうか?
窓開口を床面積の1/20以上確保する事が、一番安く計画できます。

>建築基準法の有効換気が足らないので、それをシックハウス対策で用いる給気口で補えないか?
建築基準法の有効換気面積の足らない部分をシックハウス対策の給気口で補えないです。

所見
建築基準法に定められている「無窓居室」判定とシックハウス対策の給気口は、全く別物ですので、有効換気面積1/20以上確保できる大きな窓にしましょうね。
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